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他界した義父からの名義変更手続きは?

昨年、義父が他界し義母が1人で住んでいますが、高齢の為、家屋を1人娘(私の妻)名義に変更したい。何処でどのような手続きをすれば宜しいのでしょうか?また費用は幾らほど必要でしょうか? 教えて頂きたいのですが。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

相続手続きが必要です、相続放棄の期間は過ぎていますから 相続人(義母と質問者の妻)で遺産分割協議書を作成し 相続登記を行います 自分でも可能ですが、司法書士に依頼するほうがよろしいでしょう 費用は相続関係の調査確認:上記二人の他に相続人がいないかどうかを、義父が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を調査し、養子や認知した子がいないことを確認(最低でも 3種類5戸籍程度の確認は必要) 被相続人と相続人の関係を明確に示す書類を作成します 相続財産の調査確認:主に所有不動産の確認(抵当権や借地権等の確認も行う)  預金や債権、借金の確認も必要ですが、これは不動産の様に簡単には確認できません、相続人からの申し出が必要です、また遠隔地に所有の不動産も同様です 遺産分割協議書の作成:上記で、確認された財産を、確認された相続人が、どのように分割して相続するかを協議し、合意した結果を文書化します この協議書には印鑑登録された印鑑の捺印と印鑑証明の添付が必要になります 相続登記:上記の相続を証明する書類と、遺産分割協議書を元に相続登記申請を行います このときに 相続登記を委任する印鑑登録された印鑑を捺印した委任状と印鑑証明が必要です(住民票も必要ですが、司法書士が取得できます) このとき登記する不動産の評価額に応じた登録免許税が必要です 費用は 司法書士の報酬(書類作成を含む) 調査に要した費用 登録免許税 です 一概には言えませんが、 相続関係が単純で相続人が少なく、相続する不動産の件数(筆数)が少なければ、十数万からでしょう 概算を司法書士にお聞きになるとよろしいでしょう 預金・株券・国債等は、上記 遺産分割協議書を金融機関や証券会社に呈示して名義変更の手続きを行います

hy09061404
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 近くの司法書士に相談してみます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

不動産の名義変更(所有権の移転)ですので、相談する専門家としては司法書士になります。 金額は司法書士によっても変わりますし、それ以上に不動産の価値によって、登録免許税という手数料のようなものが変わりますので一概には言えません。 また、価値が大きくなれば相続税などの問題も発生します。こちらは税理士などが対応することになります。 準備としては、遺産分割協議書を作成(奥様に相続させる旨を相続人全員で協議したものを作成)します。 まずは、身近なところで司法書士に相談する方が早く処理できる可能性はありますよ。 相談料を払うつもりで、ある程度の概要を話して見積もりしてもらえばいいと思いますよ。

hy09061404
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 近くの司法書士に相談してみます。

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