• 締切済み

未納について

年金加入記録の一覧をパソコンで確認したところ、5年前に1ヶ月分だけ未納と記載されていました。 年金に加入してから、滞納をしたことはないので何かの間違いと思いますが、その頃の納付書は紛失してしまいありません。第3者委員会に申請するには資料がないといけないと、どなたかの質問の回答にありました。 ちなみに、現在は、通帳から引き落としになっていますが、5年前は現金で納付していました。 5年前の未納となっている分を今から支払うということは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • garoneko
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.3

尚、14年3月分なら、市町村の納付事務を行っていた時期になります。 14年4月分から、社会保険事務所の取り扱いとなります。 (追加)

mimiyuto
質問者

お礼

14年3月ですので、ご指摘のとおり市町村が納付事務をおこなっていた時期になりますね。 勘違いをしていました。 本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • garoneko
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

5年前というと、平成14年度になりますが、平成14年度と、13年度では大きく違いますので注意してください。 まず、平成13年度ですが、この頃は市町村で納付事務をやっていたので、市町村に聞いてみるのも、いいかもしれません。 平成14年度からは、社会保険事務所で納付事務をやっていたので、社会保険事務所で未納になっている場合は、かなり立証は難しいと思います。 いずれにしても、社会保険事務所に「国民年金保険料納付記録の照会申出」を行ってください。 5年前の住所が違えば、社会保険事務所でその住所の市町村に納付記録が無いか問合せします。 あなたは、申出書を出してとりあえず回答がくるまで、待っていてみてください、今なら2~3ヶ月位で回答書が送られてきます。 仮に未納という返事なら第三者委員会に申し立てることになります。 「5年前の未納となっている分を今から支払うということは可能なのでしょうか?」 についてですが、年金の時効は2年間ですから、5年前の年金を払うことはできません。 しかし、あなたが60歳になった時に、その時の年金額で1か月分納めれば、もとどおりの年金額にすることはできます。 これは、任意加入制度と呼ばれているもので、60歳の誕生日の前日から、65歳の誕生日の前日まで加入することができる制度です。 この間、40年の満額に満たない人は、掛け増しして40年になるまで増額することができるのです。 窓口は、市町村ですので詳しくは問い合わせてみてください。

mimiyuto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても詳しく教えていただいて感謝しております。 ちなみに、私の未納となっている時期は平成14年度の3月分となっていましたので、社会保険事務所で納付事務をしていた時期になるということですよね。 とりあえず、社会保険事務所に行き照会申出をしてみます。 その後の流れについては、ご回答にあったように進めていき、詳しいことは問い合わせてみたいと思います。 本当にご丁寧にありがとうございました。 感謝します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

できません。 それより、本当に「未納」は間違いでしょうか? その頃(前後の月)に何か変動はありませんか?

mimiyuto
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 未納分は、平成14年度の3月分だけとなっており、前後の月も それ以外の月もすべて納付済みとなっていました。 ちなみに、その頃仕事を変えたりすることもなく、特にこれといった変動はないので、心当たりがありません。 とりあえず、社会保険事務所に相談しに行った方が良いのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 国民年金の未納がありました

    52歳の夫婦ですが、年金加入記録の確認を行なった所、私が21歳の時に1ヶ月の国民年金未納(以降厚生年金加入継続中)。家内が20歳の時に2ヶ月の国民年金未納(現在は国民年金の第3号加入継続中)が見つかりました。強制加入の時期ではなかったので納付した記憶がないので、明らかな未納だと思います。夫婦夫々年金の加入月数は400ヶ月となっています。未納分の納付は出来ないと思いますが(1)この数ヶ月の未納分で支給額への影響があるのでしょうか?(2)あるとすれば適切な対応の仕方を教えて下さい(以上)

  • 厚生年金加入、国民年金未納とは?

    「個人年金情報提供サービス」で自分の年金加入記録を閲覧しました。 年金加入記録(一覧)では、厚生年金・国民年金加入をとりまぜ、現在まで連続した記録となっていました。 厚生年金加入記録も、年金加入記録(一覧)に該当する厚生年金加入の事業所・報酬額等記録されていました。 問題は、国民年金加入記録で、昭和55年7月から昭和56年12月まで在籍した会社の分がそっくり未納(納付済でなく“/”)の記載となっていたことです。 私の貧しい理解では、会社員は給与から自動的に天引きされ、国民年金・厚生年金として納付されると思っていました。 この理解は間違っていたのでしょうか?どのように理解し、どのような対応をとるべきでしょうか?アドバイスをお願い致します。 因みに、記憶ではこの会社は10人程度の小さな事務所で、現在存続しているかどうかを含めて不明です。

  • 年金未納分の引き落とし

    H21年の4月~11月までどうしても払うことが出来ず年金未納となってましたが12月に通帳に余裕があり二ヵ月分引き落としとなってました。そこまではいいのですがインターネットで年金記録を確認すると11月、12月は未納となっており他の月も未納になってます。この二ヶ月分はいつの分が支払われたのでしょうか?過去三年位に未納期間は数回ありましたがはっきりいつ未納だったのか覚えていません。他の未納期間の分を支払う余裕がないので社会保険庁に確認するのは気が引けるのですが、やはり確認するしかないのでしょうか?

  • 厚生年金加入前の未納分

    今年9月から国民年金から厚生年金に加入したのですが、平成18年中に何ヶ月か国民年金の未納分があります。その未納分をこれから納付したいのですが、国民年金のときに送られてきた納付書(納付期限はすぎていません)で納付しても大丈夫でしょうか?

  • 年金の未納について

    去年の4月から20歳になり、国民年金の加入され、1年間未納でした、今年2月に督促状がきて今すぐお手持ちの納付書で収めてください。と葉書が来ましたが、払うタイミングを逃し、また今年の四月から新しい納付書がきましたが、前年度の未納が気になって払いたいと思うのですが、前年度の未納の納付書って再発行してもらえるのでしょうか。また、口座振替にしたいのですが、上期の前納は受付終了のようですが、同じ振替納付申出書を社会保険事務局に提出した場合は下期を口座振替にしてもらえるのでしょうか?また、領収(納付受託)済通知書で4~9月分の前納の使用期限が過ぎてしまっている場合は前納はあきらめて毎月納付書を切り離して収めるしかないのでしょうか?初歩的な質問ですみません。なにぶん無知なもので、また、年金手帳が紛失してしまったのですが、再発行はしてもらえるのでしょうか?

  • 年金の未納について

    先日、社会保険事務所から連絡があり、結婚前の数年分の年金が未納だと言われました。 でも、結婚直前にその間の年金が未納であることに気づき、両親に資金援助してもらい、区役所の窓口ですぐに納付しているんです。当時のことは、私自身も両親もはっきりと記憶しているのですが、領収書を保管していません。 私は大学卒業後、どこにも就職せずに結婚したため、会社などに記録が残っていることもありません。 このような場合、未納であるという社会保険事務所の言い分を全面的に受け入れ、その期間の未納分をもう一度納付するしかないのでしょうか。

  • 国民年金の未納分

    社会保険庁のHPなども読みましたが、よくわからないので 教えていただきたいのですが…。 過去、家族に闘病中の者がおり、看病のため定職ではなく 短時間のバイトを続けていた時期があり、その間は国民年金 も払っていませんでした。 (健康保険は親のところに入っていました) 年金特別便で確認すると全額免除の申請もしていた期間があり 免除期間は24ヶ月です。 それ以外に平成13年3月から平成14年10月まで未加入です。 平成14年10月から定職につき、平成20年2月までは厚生年金に 加入しておりました。 今年1月に退職したのち、失業保険の支給を8月まで受けて 9月から夫の扶養に入り第3号被保険者の手続きをとりました。 失業保険受給中も年金に未加入です(健康保険は任意継続) 過去2年分の未納分しか納付できないので、平成13年からの 未納分はそのままにしておくしかないと思うのですが、今年分 はまだ納付できると思うので、納付するかどうかで迷っています。 全額払っていなければ(過去に未納があるのなら)いまさら 今年の未納7ヶ月分を納付してもあまり意味がないと思うと 友人に言われたんです。 過去に未納があるのであれば、もう今年の未納分も払っても 払わなくても同じでしょうか?

  • 免除期間の未納分を遡り納付

    年金の未納分は2年前まで遡って納付できるそうですが、免除期間の分も納付できるのですか? 実は私は在米12年目で、渡米前と渡米後の合わせて8年間は日本の年金保険料を納付していましたが、 アメリカで就職以降はアメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)を支払っているため、 住民票をアメリカに移して、年金を免除してもらっています。 その免除期間は、今月で合わせて6年4か月なのですが、実は今年から日本の年金を再開しようと思っています。 まだあと10~15年程はアメリカに滞在する予定ですが、いずれは日本で老後を過ごす予定にしているからです。 もちろんアメリカの年金も67歳以降にもらえるのは分かっていますが、 日本の年金を満額もらうためには、未納分である6年4ヶ月分のうち5年分を60-65歳の間に任意加入し、 残り1年4ヶ月分を、今納付したいのですが、可能だと思いますか? 納付は日本にいる両親に代理納付してもらう予定にしています。

  • 国民年金未納になっているが・・

    夫のことですが、平成13年に年金手帳番号の照会があったとき、手元にある年金手帳とは違う番号だったため、番号を統合してもらいました。その後、年金加入記録を取ったところ、昭和51年4月から昭和58年8月まで自営業だった期間の国民年金がかなりの期間、未納になっていました。本人は「親が一緒に払ってくれていたはず」といいますが、両親も亡くなり、もちろん証拠となる領収書などもありません。内心、払っていなかったのだろう・・と思っていたのですが、よく見ると 昭和56年4月から会社勤めをする直前の58年7月までの期間は納付済みになっています。結婚したのは昭和56年5月なのですが、私は自分が夫の国民年金の支払いに行ったことは1度もないので「親が払っていたはず・・」というのはもしや本当だったのかも・・とも思います。 年金手帳は「再発行」。何度か住所が変わり、夫が結婚前に住んでいたところと、今の場所は市長村合併しています。 昭和51年4月~5年間分と、昭和56年4月~昭和58年7月までの期間中、1ヶ月だけ未納になっているのも、なぜなのか理解できません。 払っているのに、この間の記録がなくなっているということはありうるのでしょうか? また、もう一点、納得できないことがあります。夫はその後何度か転職しましたが、新しい職場が決まるまでの期間、国民年金を支払い、領収書は9ヶ月分あるのに、記録では8ヶ月分が納付になっているのです。 年金記録が間違っていることはあるのでしょうか?またこんな場合はどうすればいいのでしょうか?

  • 未納期間があると…?

    会社員として厚生年金に加入していましたが、退職してから再就職までの間、国民年金には加入していませんでした。 2年前の未納分までさかのぼれるということで、社会保険事務所に手続きに行ってきましたが、どうやら数ヶ月未納期間が残ってしまったようです。 未納期間があると、どうなってしまうのでしょうか? 未納前に支払っていた厚生年金は無効になってしまうのでしょうか? どなたかご回答、よろしくお願いします。