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婚家と完全に縁を切るには・・・?

2年半前に30代の若さで主人を交通事故で亡くしました。 3回忌も終わり、事故の賠償金、自宅の遺産相続もなんとか済んで やっと落ち着き始める事ができました。 私たちには子供はおらず、相続はほぼ、私2/3、父1/6、母1/6という形でおさまり 遺産分割相続協議書も作成しました。 両親は主人が幼い頃に離婚しており、ひとりっ子です。 父は再婚、母は再婚後離婚しております。 母とは主人が亡くなるまで面識もなく、所在さえもわからず亡くなった事を伝えられたのが 2ヶ月後でした。事故で亡くなったという事を伝えた直後に母から出た最初の言葉が 「事故なら賠償金とかいっぱいでるでしょう?保険会社と話は進んでいるのか」 という言葉でした。 その後も再三生活に困っているのでお金を貸して欲しいと何度も無心されました。 父は主人と再婚相手の事で生前から、確執がありほとんど連絡もとっていない状態でした。 私も主人が亡くなるまでに2回しか面識がありませんでした。 事故前までほとんど面識もなく、主人の両親+再婚相手といえど訳のわからない2人と お金の件やお墓やその他、もろもろ大変辛い思いをしました。 私はまだ30代なので、この先の人生どうなるかはわかりませんが、 主人が亡くなったあとも、姓はそのままなので両親の面倒等みなければ いけないのでしょうか? 完全に縁を切る事が法律的に出来るんでしょうか? もう今後一切の関わりをもちたくありません。 ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

民法の第728条第2項に規定された「姻族関係の終了の手続き」を行ってください。 この手続きによって、亡くなったご主人の両親との「姻族関係」を解消し、全くの他人同士となれます。 ※「姻族関係終了後も、死んだ(離婚した)配偶者の両親とは結婚できない」という制限がありますが、質問者様の場合は全く考慮の必要がないですよね。(笑) 民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM (離婚等による姻族関係の終了) 第728条  (第1項)姻族関係は、離婚によって終了する。 (第2項)夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 具体的な手続きについては、法律の専門家、具体的には司法書士(または行政書士)に相談するのが確実でしょう。 「私たちには子供はおらず、相続はほぼ、私2/3、父1/6、母1/6という形でおさまり遺産分割相続協議書も作成しました」 ということで、既に司法書士(行政書士)のお世話になっているのでしたらその先生にお願いすれば良いでしょう。 あるいは、 日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ で、お住まいの地域の司法書士会を探し、そこに相談すれば司法書士を紹介して貰えます。大した費用はかかりませんので安心してください。 (弁護士や司法書士は飛び込みの依頼を極力避けますので、予め司法書士会に相談し、紹介して貰うのが良いです) しかし、 「母とは主人が亡くなるまで面識もなく、所在さえもわからず亡くなった事を伝えられたのが2ヶ月後でした。事故で亡くなったという事を伝えた直後に母から出た最初の言葉が 「事故なら賠償金とかいっぱいでるでしょう?保険会社と話は進んでいるのか」 という言葉でした。 その後も再三生活に困っているのでお金を貸して欲しいと何度も無心されました。父は主人と再婚相手の事で生前から、確執がありほとんど連絡もとっていない状態でした。」 とんでもない人たちですね。そういう忌まわしい人達と一日も早く縁を切り、新しい生活に専念されることです。 「相続したということは、そういうこと込みなのではないでしょうか」 などということは決してありません。ご安心下さい。

sakura1841
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。 早速、姻族関係の終了の手続きをしたいと思います。 アドバイスも含め、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.4

No3ですが、補足します。 姻族関係の終了の手続きを行ったら、その旨を亡夫の両親に「書面で」通知し、「以後は一切のご連絡等を無用に願います」と釘を刺すことを強くお勧めします。その辺についても司法書士が助言してくれる筈です。

  • guchiyama
  • ベストアンサー率19% (61/318)
回答No.2

相続したということは、そういうこと込みなのではないでしょうか。 一切縁を切りたいなら、相続放棄すればどうでしょうか。 だれも何も言ってこなくなると思いますよ。

回答No.1

こんにちは。 つらい思いをされましたね。 配偶者が亡くなり、その親族との縁を切りたい場合は 「姻族関係終了届け」を出せば、法的な縁が切れます。 市役所へ行って、届けを出すだけでOKです。

sakura1841
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

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