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交通死亡事故による処分

交通事故により肉親を亡くしました。 (夜、信号のない交差点を歩行中に車と衝突) 加害者側からは形だけの謝罪はありましたが、 その後の対応は保険会社任せです。 刑事事件として禁固を望んでいます。 相手側に対してはどの程度の刑罰が 下されるものなのでしょうか? それと民事事件としては立証できるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#52426
noname#52426
回答No.3

こんにちは >刑事事件として禁固を望んでいます。相手側に対してはどの程度の刑罰が下されるものなのでしょうか? まず、警察で調書を取るとき、加害者の罰について聞かれませんでした 厳罰に処して欲しいとか、寛大な罰にして欲しいとか これも検察庁に送致した時、調書に記載されます。検察官の判断のポイントの一つになるようです。 流れとしては、詳細が判りませんので、警察により、多分「業務上過失致死罪」で検察庁送致になると思います。。そこで調書を基に検察官が取調べをします。過失の度合い、初犯、従犯、加害者の改悛の情等を勘案して起訴猶予、不起訴、略式起訴(罰金刑)、起訴等が決定します。 禁固以上の刑相当となれば起訴され裁判となります。 これらは検察官の判断によりますからどうする事も出来ません。 回答者様の出来る事は、裁判になれば厳罰を求める嘆願書を裁判所に提出する事。 不起訴処分になれば検察審査会に不服申し立てが出来る事 検察審査会 http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html 位しかないと思いますが。 後は、出来るかどうかわかりませんが、被害者の遺族として裁判での意見陳述(起訴になったら、検察庁にでも相談してください) >民事事件としては立証できるのでしょうか? 損害賠償請求訴訟として出来ますが 刑事事件とは全く別事案(民事事件)なので、刑事事件の立証は出来ません。 刑事事件を起訴できるのは検察官だけです。 一般人は告発は出来ても起訴行為は出来ません(刑事訴訟法) 損害賠償請求訴訟を起こすにしても、まず、加害者側の保険会社の保障条件を聞いてからの方が良いと思います。 保障内容に不満があり訴訟を起こしても、判例を調べてる訳ではありませんが、最近は、保険会社の保障内容に沿った判決が多いと聞きます。 そうなると、訴訟費用、弁護士費用は掛かります。 対費用面からあまりメリットがない様に思えます。 参考までに、保障内容に不服がある場合、弁護士を交渉の場に参加して貰うと補償額の上乗せがあり、スムーズに行くと聞きます。 参考になれば

noname#44023
noname#44023
回答No.2

どの程度の刑罰というのは、加害者の状況にもよります。事故の状況や前科・前歴の有無など。まっさらの初犯であれば、正直どんな手続き踏んでも禁固は難しいです。 民事の立証も可能かどうかは事故の状況によります。刑事で解決した際に有罪判決 (執行猶予なども含みます)になっていれば、それが決定的な証拠となります。 裁判になれば費用もかかるし(弁護士費用というのは基本的に請求できませんから)保険会社と交渉していた方が補償が手厚かったなんてこともあります。(刑事事件の加害者というのは、その事件に対して民事補償「出来ない」人がほとんどです)

  • umetaro87
  • ベストアンサー率19% (20/103)
回答No.1

1.事情聴取の時に、警察官に”加害者に厳罰を与えてくださいという。 次に、警察にもみ消されないように告訴状を書く(警察署長宛) 次に 警察に 担当の検察官の名前と番号を聞く 次に 検察官に 厳罰に処してくださいと 上申書を書く 2.現場検証では 相手は必ず嘘を言っています(自分に有利なように) なので 目撃者を捜す。 自分なりに 事故現場を再現する。 (警察は相手の証言を一切教えてくれません) あとで裁判の時に証言してくれる人を探す 事故現場を写真に撮る 3.もし加害者が起訴されてなかったら、弁護士雇って裁判する。

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