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免許更新と駐車禁止について

12月に誕生日を迎えるにあたり、免許の更新のはがきが11月中旬に届きました。9月が10月ころに駐車禁止で1度違反金を支払っているのに、そのお知らせのはがきには「優良講習 ゴールド」となっていました。 そこで質問なんですが、 免許の有効期間満了から40日以上前の違反だったんですが、なぜゴールドなんでしょう?警察にも勘違いがあるんでしょうか? このままうまいことゴールドでいきたいなぁとムシのいい話を考えております。 どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • icemankazz
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回答No.4

再びお邪魔します。ANo.1です。 >一月くらいしてからお金を振り込む用紙が送られていきましたので速やかに払った …ということは、車両の使用者として「放置違反金」を納付したということですから、違反点数は付加されていません。 つまり、免許については無違反として扱われますので、今回はゴールド免許の更新になります、ご安心下さい。 通常は、交通違反は現行犯ですので、違反者がその場で特定されますが、駐車違反の場合は運転者が特定出来ないため、期限内に運転者が出頭しない時はその車両の使用者に対して「放置違反金」の納付を求める、という仕組みに昨年6月から変わっています。 つまり、運転者と使用者が同一であっても、出頭しなければキップを切られずに済む(違反点数が付加されない)ということです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E9%87%91 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm 因みに出頭した場合、駐車違反は青キップ(1or2点)ですから、「罰金」ではなく「反則金」になります。 「罰金」と「反則金」の違いについては、↓こちら http://rules.rjq.jp/bakkin.html http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-1.htm

その他の回答 (3)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>駐車禁止で1度違反金を支払っているのに・・・ 警察に出頭し違反金を支払った場合は減点されますが、 違反金だけを払った場合は減点されません。 それではないですか。 今の駐車禁止に対するシステムのおかしな面です。

  • GTO3216
  • ベストアンサー率21% (29/137)
回答No.2

はがきを出した時点での時差もあると思います。 詳細な経歴が知りたいのであれば、運転記録証明書、運転免許経歴証明書などを所得するといいのではないですか? もし違反が事実ならたとえ今回ゴールドで済んで、次回のときにブルーになっている可能性はありますよね。

hitopy
質問者

補足

運転記録証明なるものがあるんですね。 でも下手につついて、ラッキーなことに見逃されていたものがばれてももったいないかなぁと器の小さいことを考えてしまいます

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 車両の使用者として「放置違反金」を納めたのでしたら、違反点数は付加されませんので、過去5年間に他の違反や事故がなければ、ゴールド免許の更新で合っています。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_houti-ihankin.htm もし、運転者として反則金を払ったのなら、出頭した時に納付書と一緒に青キップを切られているはずです。 その場合は、何らかのトラブルで更新案内通知を出した時点で違反実績が反映されていないことになります。 安全運転センター(免許センター)で「運転記録証明書」や「累積点数等証明書」を申請して確認されることをお薦めします。 違反の実績が記載されていれば、免許更新に行かれた時点でブルー免許(5年)になる可能性が高いと思います。 http://www.jsdc.or.jp/shoumei/index.html ご参考まで

hitopy
質問者

補足

車に戻るとステッカーが貼られていて、一月くらいしてからお金を振り込む用紙が送られていきましたので速やかに払ったことは覚えています。 放置違反金と罰金って別物? はたして私は減点なんでしょうかねぇ・・・

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