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9月と10月の所得税の違い

こんにちは。21歳♀です。 所得税について知りたいのですが、先月分の給料明細を先日もらいました。所得税を見ると先月より倍以上になっていました。 同じバイト先の人は私以上の給料をもらっていて所得税は私より少なかったです。これはなぜでしょう?といいますか、所得税とはどうやって決まるのでしょうか? 去年の10月から今年の9月までは会社勤めをしており現在は学費を貯めながらバイトを掛け持ちしています。 上の期間で3月から仕事を辞めるまでバイトもしていたので仕事とバイトがかぶっている時期もあります。これが原因でしょうか?知識がないもので分かる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

所得税は最終的には年間の総支給額によって決まります。月々引かれる額は6,7,8月の支給額によって暫定的に課税額が決まります。10月支給額より変更されますが、最終的には年末調整で総支給額として支払われた金額によって調整されます。 年末調整時に働いていなくて年末調整がされなければ確定申告すれば還付されます。総支給額が103万円未満なら支払った所得税の全額が還付されます。

joppariya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 月々引かれる額はその3ヶ月できまるのですね、だとすれば今回の所得税額もなっとくです。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 源泉徴収税額は、源泉徴収税額表によって徴収されています。 給与の支払い方により、月額表(月払いの場合に使用)と日額表(日払いや 週払いなどの場合に使用)とに分かれ、更に「主たる給与」か「従たる給与」 かによって月額表は「甲」欄と「乙」欄の2つに、日額表は、更に「丙」欄を 加え3つに区分されています。 質問者様は、今年の9月まで会社員として勤務されていて、「給与所得者の 扶養控除申告書」を提出されていましたから、月額表から徴収税額を算出さ れていました。 10月からはアルバイトとして、月に数回出勤する人に支払う場合の「給与所 得者の扶養控除申告書」の提出なし、として、月払い ⇒ 月額表「乙」欄 または、日払い・週払い ⇒ 日額表「乙」欄の税額で徴収税額がだされて いるものと思われます。 バイトの勤務状態がどのような仕組みなのか分りませんので、上記のことは 断言出来ませんが、質問者様がバイト先の給与担当者に一度お聞きになって ください。 因みに、日給8,000円で20日勤務した場合「給与所得者の扶養控除申告書」の 提出あり(扶養家族0人)月額表では、徴収税額 「3,270 円」です。 日額表「乙」では、「給与所得者の扶養控除申告書」の提出なし(扶養家族0人) では、日額 1,100 x 20日 =22,000円です。むむ・・高い。おかしいなぁ (日額表に適応した従業員がいない為、この表は使用した事がないので間違 っているかも・・・。) とにかく一度、給与担当者にお訊ねになってくださいね。

joppariya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 店長に聞いてみたのですが、決めてるのは俺じゃなくて本部だから 自分で役所とか言って聞いてみて。といわれました。なんか納得できなくて、こうして質問してみました。 やっぱりもう一度店長に話してみることにします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

所得税は給与の額、扶養の有る無し、により異なります。担当に確認を http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm

joppariya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。やっぱり確認してもらいます!

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