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民法における競合

「債務不履行請求権」と「不法行為請求権」との競合や、「留置権」と「同時履行の抗弁権」の競合は両者の請求は認められるみたいですが、この他にも複数の制度において競合する時には、基本的には特段の事情がない限り両者を主張できるのでしょうか?

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  • un_chan
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回答No.1

 請求権競合論については、法条競合なのか、請求権競合なのかで争いがありますが、概ね、請求権競合と捉えて、両請求を認める考え方が主になっているようです。  これは、両方の請求の根拠がもともと違うのだからということや、どちらかでしか請求できないとすると、両方の請求権の要件が異なる以上、一方なら証明できるのに、決められた方では証明できないというような不合理なことが起こり得ることや、私的自治の原則からも、訴える側が請求の原因としてどちらを選ぶかを制限すべきではないという考え方などからきています。(実際にはもっと緻密な議論がされていると思います)  その他のケースにおいても、他の考え方をする特段の理由がなければ、請求権の発生の根拠が異なるような場合には、両者を主張できると考えられます。

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質問者

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回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

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