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遺産相続の預金について

亡くなった祖父の預金通帳関係を調べるのはどこでどのように調べればよいのですか。 ちなみに通帳を預かっている兄弟とは話し合いが出来ません。

みんなの回答

noname#57571
noname#57571
回答No.8

> 祖母と他の兄弟は、私の父への相続分を減らすために、何も教えてくれないのです。 お父さんは、お祖母さんが全ての預金を相続する(自分は放棄する)ことに同意したわけではなかったのですか? もし同意して書類にサインしたのであれば、「相続分が減る」というのもおかしな話です。

noname#57571
noname#57571
回答No.7

> 祖母とも仲が悪いのです。 う~ん、困りましたねぇ ( ^^; そうなるとANo.3でtoyohiさんがお書きになっているように、取引があると思しき銀行等を一軒毎に当るしかありませんが、地域によっては掃いて捨てるほど金融機関がひしめいている所もあるし、遠距離の銀行と取引している可能性もあるので、実際問題全貌把握は困難かと思います。 それと、あなた(のお父さん)が相続預金を調べたい理由は何でしょうか? これまでのお話を総合すると、お祖母さんが全預金を相続することに一旦は同意したが、後から気が変わり手続きのやり直しを希望している‥ということのようにも伺えますが、もしそうならば、書類に自分の意思でサインした以上厳しいと思います。

a059575436
質問者

補足

父と一緒に取引がありそうな銀行を一軒毎行ってみようと思います。 遺産相続の総額を知りたいのです。 祖母と他の兄弟は、私の父への相続分を減らすために、何も教えてくれないのです。 土地に関しては、役所より祖父名義の固定資産一覧をもらったのでわかったのですが、預金に関して調べたかったのです。

noname#57571
noname#57571
回答No.6

ANo.2のtareteru です ( ^- ^ ) > 他の兄弟とは仲が悪るいのです。 > こちらの話を聞いてくれないのです。 では、預金を相続したお祖母さんに尋ねることは出来ないのでしょうか?

a059575436
質問者

補足

祖母とも仲が悪いのです。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

相続によって、被相続人(祖父)の口座を解約・名義変更する場合は、金融機関によって、手続き上の書類は、若干違います。 遺産分割協議書が必須の所もあれば、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書に実印と印鑑証明を添付すれば、OKの所もあるようです。 金融機関の場合、相続人に受取の割合があっても、関知しないと思うので、後から請求されないよう、相続人全員から請求があれば、支払いは可能だと思うからです。 ですから、質問文、補足を読むと、そもそも遺産分割協議書は実在しないのではと思います。 あと、根本的な所ですが、祖母に預金をすべて相続するのに納得して実印を押したのに、何か問題があるのでしょうか? すでにお金は祖母の通帳に入っていますので、祖母以外が、残高を知るのは、難しいと思います。 ですから、そこらあたりの事情を知りたいのならば、祖母か、いきさつを知っている兄弟に聞くしか方法が無いように思います。 あと、一旦祖母の通帳に入金して、それを遺産分割する予定で、村八分にされたのなら、訴訟も視野に入ってくるのではないでしょうか? まずは、兄弟と話すしかないと思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>先日、祖父の預金通帳は、全て祖母の名義へ変更しました。 >その時には兄弟全員で集まり印鑑証明も持っていきました。 推測の範囲ないですが・・・。 既に遺産分割協議書が作成され、祖父の遺産の内預貯金は全額祖母が相続したようですね。 遺産分割協議書(実印押印・印鑑証明書必要)がなければ、預金口座名義人名を変更する事は出来ません。 >ちなみに通帳を預かっている兄弟とは話し合いが出来ません。 あなたの父親も既に遺産分割協議書に納得して実印・印鑑証明書を渡した訳ですから、今更調査しても意味がありません。 しかし、遺産分割協議書を父親が持っているはずですから、この相続一覧を見れば銀行名・支店名・残高が判りますよ。

a059575436
質問者

補足

孫の私もその話し合いに行きましたが、遺産分割協議書という話は出ていませんでした。 通帳の名義を変えたいから、兄弟全員の印鑑証明と実印押印が必要だと言われただけでした。 その時の話し合いで、遺産分割協議書をもらっていません。 遺産分割協議書は、その場でもらえるのでしょうか。それとも後日もらうのでしょうか。 遺産分割協議書の取り消しは可能でしょうか。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

祖父様の法定相続人であれば、預金しているであろう金融機関へ預金残高紹介をすれば調べることができます。 もし、預金先が不明な場合は、近回りの金融機関を当たる以外ないでしょうね。 しかし、祖父様というと、あなたは孫になりますね?相続は、配偶者と祖父様の子供が優先ですから、お父様とお父様の兄弟(姉妹)になり、孫であるあなたにはあまり・・・。

a059575436
質問者

補足

父は、法律に関して何もわからないので、孫である私が代わりに調べています。 父を連れて、金融機関で調べることは可能ということですよね。 この場合、父だけでも預金残高照会は可能でしょうか? 他の兄弟には内緒で調べることはできますか。

noname#57571
noname#57571
回答No.2

なぜ、あなたのお父さんとご兄弟は話し合いが出来ないのでしょうか?

a059575436
質問者

補足

他の兄弟とは仲が悪るいのです。 こちらの話を聞いてくれないのです。

  • DONTARON
  • ベストアンサー率29% (330/1104)
回答No.1

亡くなった方の預金をおろす時には、兄弟の全ての人の印鑑証明が必要になってくるので、あなたの同意なしに兄弟の方だけで預金をおろすことはできませんので、いずれ兄弟と話し合わなければならないことがくると思いますけど。

a059575436
質問者

補足

先日、祖父の預金通帳は、全て祖母の名義へ変更しました。 その時には兄弟全員で集まり印鑑証明も持っていきました。 父は、どこの預金通帳の名義変更をしたのか覚えていないみたいです。 その為に、どこにどれだけあるのか調べるには、どのような方法があるのでしょうか。

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