遺産相続の注意点と手数料について

このQ&Aのポイント
  • 先月祖父が他界し、明日の四十九日に遺産相続の話し合いが行われます。
  • 祖父の後継ぎは私の父で、私もいずれ実家を継ぐ予定です。
  • 祖父の名義以外の通帳や保険証書について贈与税の対象になるのか、手数料についても心配です。
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遺産について

先月祖父が他界しました。 明日四十九日を行い、その時に遺産相続について少し話し合いをするみたいです。 祖父の後継ぎは私の父で、私もいずれ実家を継ぐことになっています。 祖父は遺言などもなく、急に逝ってしまったので遺産関係を探すのも苦労したと父が言っていました。 なんとか通帳などが出てきてそれをもとに協議するようです。 その時に祖父名義の通帳の他に、父名義の通帳や私名義の通帳や保険証書も出てきました。 祖父自身以外の名義のものって贈与税のようなものはかかるのでしょうか?祖父の名義のものは贈与税を引いて相続該当者が均等に分け合い相続するんですよね? あと、銀行員を介して税理士や司法書士もつけるみたいなんですが、その時手数料が500~600万円かかると言われたみたいです。本当にそんなにかかるのでしょうか? 額が額だけに本当なのかって思ってしまいます。 両親もこうゆうことには疎いので心配になってしまいます。 分かり易く教えて頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>その時に祖父名義の通帳の他に、父名義の通帳や私名義の通帳や保険証書も出てきました。 祖父自身以外の名義のものって贈与税のようなものはかかるのでしょうか?祖父の名義のものは贈与税を引いて相続該当者が均等に分け合い相続するんですよね? いいえ。 その預金はお父様や貴方が知らない預金だったんですですよね。 そうであるとするならば、贈与税ではなく相続税の対象になります。 贈与とは、本来贈与する者とされる者が契約して行われるものです。 贈与税ならおそらく時効でしょう。 「贈与」なのか、いわゆる「名義借り(預金者が名義だけ変えて通帳をつくった)」なのかは、実態に基づき判断されます。 でも、実際にはその金額が大きくなければ、その名義の人のものとしてどっちにも関係なくてすまされてしまっているんでしょうね。 参考 http://aichisouzoku.com/topix-meigihenkou.htm なお、相続税は 控除額 5000万円+1000万円×相続人の人数 なので、それ以下なら相続税かかりません。 >あと、銀行員を介して税理士や司法書士もつけるみたいなんですが、その時手数料が500~600万円かかると言われたみたいです。本当にそんなにかかるのでしょうか? え~そんなにかかかりませんよ。 税理士は相続税の申告でしょうか。 相続税かからなければ申告必要ありませんし、やってもらうこともないでしょう。 税理士が必要な場合でも、司法書士(相続登記)合わせても通常なら数十万円でしょう。 相続財産が何十億もあるなら別でしょうが…。

miharu0614
質問者

お礼

返事遅くなってすいません。 詳しい説明ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

実家を継ぐ、ということは預貯金以外に父祖名義の不動産があるなら、それも遺産分割の対象です。 父名義の通帳でも名義人が管理していないのであれば、祖父のものです。 保険金だけは違い、契約者・被保険者・保険料支払いが祖父、保険金受取人が他の人であればその人のものです。税金を含め以上のことは税理士が詳しいでしょう。 手数料も、その10倍20倍の遺産があるなら検討してもいいですが。

miharu0614
質問者

お礼

返事遅くなってすいません。 参考になりました! ありがとうございました。

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