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友人の車で自損事故(他車運転特約を使っての賠償)

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回答No.4

こんにちわ。 旧SAP等は他車運転で対人・対物を補償することができましたが、あくまで第三者の人・物が対象であり、自分の管理下にある物に対しては保険の適用がありませんでした。 あなたが加入の保険(最近のタイプ)では他社運転に車両特則が付いており、対物賠償からご友人の車の賠償をするという事になります。確認済みとの事ですので大丈夫だとは思いますが、車両特則には条件が幾つかあり、保険会社によって異なっています。(簡単に言うと、保険会社によって運転している車の修理費が出る出ないに差があります。) 余談ながら、自身の車両保険から支払う保険も登場しています。車両特則付対物賠償より、全損時諸費用等上乗せでの支払いが車両保険と同等になるため、他車運転だけを考えると車両保険から払う保険の方が有利です。 さて、保険が絡むと分かりづらくなりますが、そもそもはあなたとい友人との賠償問題です。なんぼ賠償すればいいのか、が争点です。賠償の原則はその車の時価(中古車市場の流通価格を参照)を限度に修理費相当額を支払う事があなたの賠償義務になります。修復不能の場合は時価相当を賠償する義務があります。 保険とはこの賠償義務を肩代わりするだけに過ぎませんので、時価を限度に修理費を支払うのみです。新車を買って返せと言うのは過大請求であり、出るところ(裁判所)出ても新車を買い直す事は認められません。保険から出ない部分の要求については過大要求の可能が高いです。 賠償義務を認識した上で、今後の友人関係を考え、新車をあなたが買い直すという事については善意であり、あなたの判断によります。 知り合いの修理工場に持ち込むことについては問題ありません。しかしながら、保険会社側は実車の損害の確認に訪れます。異様に高い修理見積を出されても単に却下され、入庫先の変更を余儀なくされることも有り得ます。(その辺りは普通修理工場側は認識していることと思います。)さすがにこの事例では詐欺を許すほど保険会社は甘くはありません。一番良いのは、保険会社が認める範囲の修理費で出来る限りの修理をしてもらう事でしょう。(修理工場にちょっと泣いてもらいましょう。)

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