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賞与月の退職日決定は月末の方がお得?!

We-Corgiの回答

  • We-Corgi
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回答No.3

退職月の賞与にかかる健康保険・厚生年金保険料は、 月末退職以外の場合は徴収しません。 ただし、雇用保険料については在職中の支払いであればもちろん、 退職日以降に支給があった賞与であっても、それが恩恵的なものでなく 在職期間中の労務の対価としての賞与であれば徴収されます。 有給休暇については、退職日以降の残日数についての買上げは合法です。 在職中であり、法定日数内部分の買上げが原則禁止されています。

yuua001
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。 退職日以降に支給されるものはないと思います。 あ、退職金も雇用保険の対象になるんでしょうか・・・? ちょっと確認してみます。 有給休暇は消化するより買い上げした方が高いようなので 17日付けで辞めることにしました。 ありがとうございました。

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