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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

みなさんこんにちわ。 今年も「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について」を会社に提出する時期がきました。 そこで質問です。 私は今年病気で入院しました。退院後月1回通院してます。 1.入院費、その後の治療費等約20万円かかりました。かかった医療費のすべての領収書は保管してありますが、この医療費全額控除されるのでしょうか? 2.また控除される金額等上限とかあるのでしょうか? 3.それらのかかった医療費の領収書を申告書に添付して会社に提出するだけでいいのでしょうか? 私は独身で現在両親と住んでいます。 これらのことに詳しい方、また参考URLなどを教えていただければ助かります。

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  • NSY2131
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.3

こんにちは 医療費控除は年末調整では控除できませんので、個人での確定申告になります。 税務署に行くと医療費控除申請用に、領収書を入れて、内容・金額等を書く欄が印刷してある封筒がおいてあります。 それにしたがって計算すれば、自分で簡単に計算できますよ。 ご両親と同居ということなので、ご両親の医療費も質問者様の医療費控除に入れることができます。 ご両親が医療費控除をしなければですが・・・ 上限は確か、25万位までだったように思います。 (これも封筒に印字されていたと思います。ご確認ください) ちなみに、12/31までに払った分だけになります。 支払が来年1月にずれ込むようなら、それは来年度の申告用になります。

bousou135
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 「税務署に行くと医療費控除申請用に、領収書を入れて、内容・金額等を書く欄が印刷してある封筒がおいてあります。」 確かに置いてありましたが・・・平成18年度でした^_^;19年度のは年明けに来るとのこと・・・確かにそうですよね・・・19年にかかった医療費を今年申請できる訳ないですよね^_^; 回答大変参考になりました^^ ありがとうございます<(_ _)>

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その他の回答 (2)

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.2

No1ですが、追記すると 医療費控除とは医療費が控除されるわけでなく、 所得税を控除するというものです。 なので、年間の所得税額が上限です。

bousou135
質問者

お礼

回答ありがとうございます<(_ _)>

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  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

こんにちは 医療費控除は下記式によって求められます。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額) なので、この場合は10万円ってことになりますね。 ちなみに、会社で医療費控除までやってくれるのでしょうか? 私の知ってる限りでは、基本的には個人での確定申告になりますが。

bousou135
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます<(_ _)> そうですよね・・・会社ではやってはくれないですよね^_^;確認しました。 国税庁のHPなどで詳しく説明されてますね^^ 回答、参考になりました。ありがとうございます<(_ _)>

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