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車庫証明の件で
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- unaginau
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車庫飛ばしに該当します。 刑罰として、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に問われる可能性があります。 ご注意下さい。 ご参考になれば、幸いです。
>これって車庫飛ばしっていうのですよね? 公正証書原本不実記載:公正証書の原本に記載される事項が、虚偽であった場合、虚偽の事項を記載させたということで本罪が適用されます。
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補足
回答ありがとうございます。 そういった場合どういった罰則があるのでしょうか?