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深夜割り増し賃金について
勤務は2交代制で夜勤は23時~4時くらいの勤務です。昨年まで夜勤手当として1日1000円程度支払われていましたが会社側から一方的にカットされました。(給料明細には夜勤手当とは明記されていませんでした。)先日会社側に夜勤手当を支払うように求めると、返答は去年まで支払っていた手当ては会社からの好意で支払っていたものである。現在の手当ては給料の中に含まれている。つまり最低賃金の2割5分増し以上を支払っているので問題はないとのことでした。会社の言い分は正しいのでしょうか?正しいのであれば昼間の勤務にも支払われていることになりますよね?労働法に詳しい方よろしくお願いします。
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> 会社の言い分は正しいのでしょうか? 昨年の1000円自体は違法ではありません。 カットも違法ではありません。 ですが、昨年も今年も、深夜の割増をだしていないので、だめです。 その深夜勤務手当て 1000円は、あくまでも1回いくらというものです から、割増とは別な手当てなので、出すのも、出さないのも任意 という意味で違法ではありません。 ですが、 月給16万 だと 月160時間で、時給にすると、1000円 ですから、深夜は、250円 ですね。 22時から5時まで ですから、 23から4時だと1250円 昨年でも その1000円とは別に、1250円を出さなければならない のです。 労働基準監督署に相談してみては? 労働者を騙すにもほどがありますよ、その説明は・・・
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- katyan1234
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契約書と就業規則の変更が必要ですが、 元の契約書がないのでなんとも言えないかな~
素人ですが、会社の言い分が間違っているように思いますね。 深夜勤務の割増賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金の二割五分以上の割増賃金ですから、最低賃金より二割五分増しであればよいというものではありません。ただし、通勤手当や家族手当など、計算の基礎となる金額に含めなくても良い手当があるようです。 詳しくはこちらを参考に。 http://homepage2.nifty.com/kskt/kyuuyokaisetu4.htm 相談先は労働基準監督署になります。相談の仕方はこちらを参考に。 http://www.mori-office.net/new_page_11.htm
お礼
早速の回答ありがとうございます。やはり最低賃金をベースにする計算はおかしいですよね。就業規則に書いてあれば別ですけど・・・・ 近いうちに相談に行きたいと思います。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。そうですね、去年までの1000円は会社側の言い分なら深夜手当ではないということですね。ということはいままで1度も夜勤手当は支払っていない可能性もあるということですね。 労監に相談したほうが良いみたいですね。ありがとうございました。
補足
多分1000円というのは会社側が計算が面倒なので平均をとって深夜手当を1日1000円にしたようです。