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詐欺?騙されてお金をあげていました…

友人から「風邪をひいたけど病院に行くお金がない」と言われ、数万円お金をあげたのをきっかけとして、その後何度も生活に困っているという友人を助ける意味で約1年半にわたって200万円ほどのお金をあげてきました。 しかし最近になって友人の預金通帳を見たところ、常に残高が20万~100万円あり、お金がないというのがウソだと分かりました。 友人は私を騙してお金を受取っていたのです。 この場合、詐欺罪として友人からお金を取り戻す事は可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • -yt-
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#65452
noname#65452
回答No.3

端的に答えます *募金詐欺の場合、被災者にお金を寄付します、と相手を偽もうして、私腹を肥やすから完全に詐欺罪成立です *本件は、「私が生活費に使うので、私にお金を下さい。」との内容なので、本人が明確に「自分で使う旨」質問者さんに述べているので詐欺罪の成立しません 残高常に20万~100万円あるのに・・・・・ とお思いかも知れませんが、詐欺罪の概念は被害者にとって時に冷たく且つ理不尽に感じるもの多々あります。このコーナーでも陰で泣いてる方多々います。 完全に詐欺罪成立しているのに警察が動いてくれない、と言うケースも多々あります。警察も金額が100万とか500万円のような少額ですと動きたがらないのが現実であります 被害者には気の毒なのですが、いい「勉強代」になったと受け止めてもらって、今後同じような被害に巻き込まれぬよう自衛するしかない、というのが今の世である、としか言えない時代になっているのが自分でも悲しく感じます

-yt-
質問者

お礼

ありがとうございます。 「勉強代」になったと思ってあきらめます。

その他の回答 (2)

noname#65452
noname#65452
回答No.2

>約1年半にわたって200万円ほどのお金をあげてきました。 「あげた」のですから詐欺にあたりません 「あげた」のですから贈与です あなたはその「友人」に上手く利用された単なる「カモ」に過ぎません そもそも騙すような人は「友人」とは言いません それでも未だ「友人」と言うようなら今後も「友人」として付き合ってください 因みに「あげた」(贈与)した以上、その200万円の所有権はその「友人」にあります 200万円の返還方法 1、贈与した200万円を返してもらうためにはその「友人」から贈与してくれるよう懇願する。 2、或いは、その友人を騙して200万円をもらうなどする(*借金とした場合、あなたには200万円の返済義務が生じます)

-yt-
質問者

お礼

ありがとうございました。

-yt-
質問者

補足

ありがとうございます。 私もあげたので詐欺ではないのでは?と考えていましたが、 募金詐欺とかはお金を貸したのではなく寄付、つまりあげた ようなものですから、あげた場合ももしかして詐欺になるのでは ないかと思っていました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

貸したお金の借用書(日付・金額・署名捺印)は、毎回分ありますか。口頭だけでの貸借では、詐欺罪などと言う法律による返済請求は不可能ですし、友人との貸借での立件は、先ず難しいと思います。友人を無くすことにもなります。じっくり話し合うとともに、両親や兄弟に相談して、仲裁に入ってもらい、解決に持っていかれることをお勧めします。

-yt-
質問者

お礼

ありがとうございました。

-yt-
質問者

補足

貸したのではなく贈与です。 メールなどでお金がないから…という内容の記録が残っています。 仲裁も不可能な状態で困っています。

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