• 締切済み

クーリングオフを履行させるには?(時効ありますか)

お世話様です。クーリングオフの時効について質問いたします。 84歳の母が一人暮らしをしている家へ上がりこんで、強引に屋根を直し、代金126万円をその日に金融機関へ連れて行かれて、支払ったそうです。 近所の人が証言してくれまして、内容証明でクーリングオフする旨手続きをしましたが、2転3転する内容の電話が2回きただけで、返金してくれません。 工事は9月11日、内容証明は9月17日に発送しました。 1回目は、(応じる)2回目は(対象外)(11月1日に担当と話して連絡をする)という事なのですが、県外の業者の訪問販売で、領収書の他にはなんの書類もありません。放置すると立ち消えになりそうで心配しています。 後でわかった事ですが、どうも数回この手の話に引っかかってきたようです。 この辺で断ち切りたいのですが・・良い方法はないでしょうか。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> クーリングオフの時効について質問いたします。 契約直後ならいいのですが、契約から工事が行われて代金まで支払われた後だと効力がないです。 それら全てが1時間の内に行われて一時間後に手続きしても。 他の方が言っているように相談機関に行くか、訴訟の検討をするべきだと思います。

nisebizinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 たぶん、そんな事かなと思っていました。 大金なのに、急がせて金融機関まで送迎したそうですから・・ 何回も食い止める機会があったことを思い、残念です。

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noname#145046
noname#145046
回答No.3

まず、特定商取引法では、企業側には、勧誘時には下記の行為が義務付けられています。 1.氏名等の明示の義務づけ 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。 2.不当な勧誘行為の禁止 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。 3.広告規制 A.広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。 B.虚偽・誇大な広告を禁止。 4.書面交付義務 契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ 。 > 領収書の他にはなんの書類もありません。 ということは、特定商取引法で義務付けられている書面交付義務を行っていないということです。この行為は、行政機関から当該業者に対して、行政処分を行うことができます。 また、事業者が不実告知(真実ではないことを伝える行為)や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができます。 例えば、屋根が壊れていないのにも関わらずに、屋根が壊れているとかの説明が業者によって行われたなどの場合には、契約の申込みを取り消すことができます。 まあ、内容証明を送っても無視をする業者なら相当悪質なので、消費者センターまたは弁護士などにご相談された方が宜しいかと思います。 特定商取引法について - 経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm

nisebizinn
質問者

お礼

力強い回答をありがとうございます。 私はとてもがっかりしているし、怒っているのですが、本人は忘れたい素振りで・・・消費生活センターへも出かけてクーリングオフの手続きの指導をしてもらいましたが、圏外の業者で連絡が取れない場合はやりようがなさそうです。金額も微妙で弁護士費用と大差なさそうです。 なにもかも、困惑しています。 ご心配ありがとうございました。

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  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.2

*消費者センターに相談いかれてはいかがでしょうか?  本人が話すより対応が早いですよ  あと、成年後見人制度を活用すれば  今後の対応になると思われます

nisebizinn
質問者

お礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。 成年後見制度は費用がかかる事、子供が他県に居住している事、母が干渉を嫌う事等の理由で検討中です。 他にも近くに被害者がいるようで・・許せない気持ちで一杯です。 ご心配ありがとうございました。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

こちらは、読まれましたか? http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/house_reform.html 最初から、返す気はあまりないでしょうから、 相当な覚悟で望まないと・・・・ のらりくらりと逃げて、そのうちあきらめるとでも 思っているのでしょう。 > どうも数回この手の話に引っかかってきたようです。 > この辺で断ち切りたいのですが・・良い方法はないでしょうか。 同居ができるなら、同居する。 が一番でしょうね。 あとは、成年後見人制度で、契約をしないようにするとかですが 認知症とかであれば、お勧めしますが・・・ 本人の意思である程度は、防げるものですしね。 あと、鴨と業者が見たら、印をどこかに書き込むというのを テレビなどで見たことがあります。 どっかに印がついているかもしれません。

nisebizinn
質問者

お礼

早速回答をいただき、ありがとうございます。 消費生活センター、警察困り事相談・・いろいろ足を運びました。 つましい暮らしの中から、やっとの貯金を巻き上げられたようで・・。近くで、同じ業者が身障の高齢者ご夫妻にも似たような事をしたらしいと噂も聞いています。 個人的な希望で、その会社近くの交番がチラッと様子見でもしてくれないかとこちらにも連絡したのですが。 ご心配ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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