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これって重過失致死罪になりますか
ツボを侵入犯に盗まれそうになって、すぐに取り返そうとしたらもみ合っているうちにツボが床に落ちてしまい、犯人が下敷きになって死んでしまった場合は重過失致死罪でしょうかそれとも普通の過失致死罪でしょうか?
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noname#120967
回答No.3
2段階に考える必要があると思います。 まず、この事例は単なる事故で、そこに過失もないような気がしますが。 過失があるというためには、行為者に注意義務が求められます。 注意義務の内容は結果の発生を予見すべき義務と、結果の発生を回避すべき義務です。 が、この事例ではそもそも結果予見可能性や結果回避可能性がなかったといえるんじゃないでしょうか。 そうだとすれば、過失致死にもなりません。 次に、かりに注意義務違反が認められたとしても、正当防衛が成立する状況だと思います。 防衛行為が過剰であれば、過剰防衛ということにもなりますが、ツボを取り返すためにもみ合ったというのは防衛行為として過剰とはいえないでしょう。 防衛行為はツボを取り返すということに向けられているのであって、相手を攻撃することに向けられたわけではありませんので。 ということで、無罪だと思います。
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noname#65452
回答No.2
状況により緊急避難で対処も可能では?
- kr9550
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回答No.1
事故扱いにするのがいいんじゃないでしょうか。