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差額分を払うべき?

こんばんは。 先日、あるお店に靴の修理を依頼しました。依頼した時に清算も済ませ、その控えを持って受け取りにいくシステムです。 2足あったのですが、1足が先に仕上がるので取りに行ったところ 「この前、担当したのが新人で、もう1足のほうの料金を本来の金額よりも安く計算してしまっていた。品物をお渡しする時に差額を払って欲しい」 と言われました。 その時は急いでいたこともあって「はぁ、そうですか」と答えて帰ったのですが、なんだか騙されたような感覚です。 具体的な金額は提示されていないのですが、これで結構な金額を請求されたら困ります…。 この場合、本来払うべき金額まで払わなければなりませんか?お店側のミスなのに…。 ご回答お願いいたします。

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回答No.1

口頭での役務契約が成立しているものと想定し回答します。 つまり店頭であなたは提示金額を聞いて納得し修理を依頼しています。 この時点で契約成立です。 ところがこの契約内容が間違いだったと主張されます。 つまり契約内容変更の依頼をされたわけです。 その時点で「わかりました」と言えば承諾となり再契約成立でしょう。 不服があれば申し立て契約を解除すると通達します。 つまり、修理は結構ですから元の状態に戻して返却して下さい、と伝えます。 実際には無理な事なのですが、最初の契約は「誤認による契約」である可能性が濃厚ですので「消費者契約法」に基づいて契約解除の理由になるのではないかと思います。 ・・・たぶん。

nikkoright
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 期日に取りに行ったところ、なんと、お店のミスでまだ出来ていないとのこと。 呆れてものも言えません…。これで払えと言われてもねぇ、という感じです。毅然とした態度で、契約解除を申し出ます。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.2

こんにちは。  > 依頼した時に清算も済ませ、 この時点で契約は成立しています。 もし、その新人社員が胸に《見習い社員》等のバッジをつけていれば別ですが、そうでもない限り価格の変更は認められません。 > これで結構な金額を請求されたら ● これまで100支払い、さらに差額をもう100請求されたとします。 新しい契約とみなされ、これを受けるかどうか筆問者に権利が移ります。  元の状態にして返してといって《原状回復請求》、契約を解除することが出来ます。 相手は既に修理しており、困まります。 そこで、減額に応じてくれることになるでしょう。  ● 差額が50以下ならどうしますか。 多分受けられるでしょう。

nikkoright
質問者

お礼

有難うございます。 見習社員のバッヂはつけていなかったと記憶しています。 今回、店側がさらに「納期に間に合わない」という失態をおかしているのですが、減額止まりでしょうか… ミスだらけなので、こちらとしては追加で払いたくありませんが。 でも取りあえず、無料は無理でも、減額にしたいと思います。

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