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パートの労働時間
普段はパートとしてAM10:00~PM17:00まで働いています。先月欠員のため変わりに平日のAM10:00~翌日のAM5:00まで働きAM5:00~休みとなりました。給料明細をもらったところ(1)残業時間が4時間で深夜残業はなし、(2)かわりに夜勤手当てがつき夜勤者扱いだったので経理の人に聞いたところ翌日は出勤日なので前日の残業時間から-8時間(翌日分の通常労働時間として)深夜に働いているので深夜残業ではなく夜勤とみなし夜勤手当との回答でした。(夜勤者の休憩時間分もしていないのに1時間ひかれていました)以前社員として勤めていたときは特に疑問には思わなかったんですが(振り替えをすると皆勤がついたりするので)パートには皆勤はありません、合法なんでしょうか?
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