• 締切済み

退職するまでの期間

現在勤務しているアルバイト先を辞めようと思い、店長にその旨を伝えたのですが、替わりの人員の確保ができない等の理由により、なかなか辞めさせてもらえません。 辞意を表明してから2週間後経てば自動的に退職扱いになると民法に規定されていると聞いたことがあります。 仮に、店長が退職を拒否しても、16日(給料が15日締めだった場合)、に辞意を表明すれば2週間後の30日にはアルバイト先を退職できるのでしょうか? よろしくご教授お願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>16日(給料が15日締めだった場合)、に辞意を表明すれば2週間後の30日にはアルバイト先を退職できるのでしょうか? 民法の規定は次のようになっています。 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合(月給制等)には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上(年報制等)の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 rera774さんの会社(店)が月給制の場合には、第2項が適用される場合(翌月の15日までは退職できない場合)も有り得ます。 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 期間を定めた場合のほか、期間の定めがなくても第627条の規定の通りに退職しない場合には、rera774さんの退職により“実際に”(ここがポイント!)損害が生じれば損害賠償を請求される可能性はあります。

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.3

替わりの人員を確保できないのは店長(店側)の努力・能力が足りないわけであって、そんなのが自己都合の退職を拒否できる正当な理由にはなりえない。 (で、そんな店長は逆にアルバイトを辞めさせたい時には解雇予告手当も出さずに明日から来なくてよい、とか言うようなのが多いし)

回答No.2

契約期間の定めがなければ法的には2週間後退職ですが、少しでも円満に退職するのであれば、就業規則に退職申告期間の記載がある場合はそれに沿ったほうがいいでしょう。法的強制力がないとはいえ就業規則を無視してしまうとモメる可能性がるので民法の規定によって強行退職するとすれば次の会社への丹入社に間に合わない等の事情が無い限り避けたほうがいいでしょう。契約期間に定めのある有期契約であれば民法の2週間の規定は適用されず原則、期間満了まで勤める必要があります。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

退職届けを出したら終わりです。 拒否されるのら内容証明で送る。

rera774
質問者

補足

退職届を出してから実際に退職できるまで、法的にはどれくらいの期間がかかるのでしょうか? また、私が退職したことによって店に損害が発生した場合、私の責任となるのでしょうか?

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