自分で建物表示登記を申請する際の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 建売物件を購入し、自分で建物表示登記を申請する前に注意が必要です。売主から受け取った書類の中には「直営工事の理由書」という書類が含まれています。この書類は完成した建物が直営によって工事されたことを証明するものであり、所有権に関する異議申し立てに備えています。
  • 直営工事の理由書には、申請人が直営によって工事を行っていることを確認し、所有権に相違がないことを表明しています。もし建物に対して第三者から異議申し立てがあった場合、申請人は責任を負い、問題を解決する必要があります。この書類には売主(住宅メーカー)の実印が押されており、信頼性が高い証明となっています。
  • 建物表示登記を申請する際には、直営工事の理由書の提出が求められます。この書類をきちんと理解し、必要な情報を正確に記入することが重要です。また、異議申し立てに備えて十分な説明文を書くことも大切です。建物表示登記は所有権の証明となる重要な手続きですので、注意深く進めてください。
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建物表示登記

こんにちは 今度、建売物件を購入致しました。 そこで、自分で建物表示登記を申請しようと思い、 売主から書類の方を貰ったのですが、 その中に、「直営工事の理由書」とゆう書類が入っていました。 この書類の意味を教えて頂きたいのですが・・・ 内容は下記の通りです。 「下記のとおり申請人が直営により工事をなし完成したもので  私の所有に相違ありません。  万一この建物につき第三者から異議故障を申出たときは  私において責任をもって処理し、貴庁に絶対ご迷惑をかけません。」 この文章が先頭に書いてあり、次に建物の所在、家屋番号などが 書いてあり、一番下に、売主(住宅メーカー)の実印が押してあります。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.1

不動産業で宅建主任者をしています。 司法書士が不動産の登記申請をする際に、なぜその登記をするのかという 「理由」を記載した文書を添付して申請することになっています。 個人情報保護法施行以前は、建築請負契約書の原本を提示した上でコピーなどを添付して申請するのが普通でした。 が、個人情報保護法施行により、建物表示登記のためだけに「請負金額」などの、法務局にとっての「余計な個人情報」が記載されている文書を提出することを司法書士側では行わないようになっています。 後々司法書士や法務局が個人情報保護法によるトラブルにまきこまれるのを避けるためです。 その代わりとして、今回のような「理由書」を提出します。 法務局では申請にしたがって登記をするわけですが、登記の理由が「正当」であるかどうかを、法務局はチェックしませんし登記した後に、その登記が「正当」であるかどうかの保証もする必要がないことになっています。(判例あり) そのために、 「万一この建物につき第三者から異議故障を申出たときは  私において責任をもって処理し、貴庁に絶対ご迷惑をかけません。」 という文言が盛り込まれています。 ですので、質問者様がハウスメーカーにいついくら払って家を建てたかなどの情報が漏洩しないように、ハウスメーカーが作成した書類、という理解でよろしいのではないでしょうか。

mamiyumiku
質問者

お礼

お返事遅くなって申し訳御座いません。 無事、表示登記完了いたしました。 有難う御座いました。

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