学校図書館における著作権について

このQ&Aのポイント
  • 学校図書館における著作権について悩んでいる方へ
  • 学校図書館での授業における著作権違反について
  • 学校図書館での著作権に関する要望と実態
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学校図書館における著作権について

学校図書館に勤務しているものです。日々著作権について悩んでいることがあります。どなたかよいアドバイスをお願いします。 授業の関係ですが、著作権違反にはならないのでしょうか? (1)ネット上の画像をコピーしてそれを元に絵を描くこと(芸能人) (2)雑誌等に掲載されている芸能人の写真を元に絵を描くこと。コピー機で1部コピーをしてから。(新刊の雑誌を除く) (3)調べ学習である事項についてグループで調べ、ネット上の写真の画像をコピーして模造紙等に画像をはり、写真の説明等を記入し校内に掲示すること(文化祭等で)。 教員側からの強い要望で(1)(2)は、実際に図書館でコピーをしました。(3)については調べ学習で実際に行っていますが、文化祭で実際に掲示したことはありません。 よろしくお願いします。

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noname#48566
noname#48566
回答No.1

(1)(2)私的使用ですから問題ありません。 (3)数年前に著作権法が改正され,できるようになりました。 (調べ学習で,ホームページをまるごと写して,発表してもOKになりました) (学校その他の教育機関における複製) 第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

megumiruku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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