• 締切済み

6時間以下の休憩時間

今度9時半~15時半までのバイトに行くことになりました。 ただ6時間以下なので休憩は発生しないと言われました。 しかし6時間だとお昼の食事を取らないと、正直キツイのです。私は休憩時間を引かれても良いのですが、会社側に休憩を取らせてもらえるよう頼むことって可能でしょうか? どうしても無理だと言われたら、9時からの出勤にしようかとも思っています。以前の会社では同じ時間帯でも休憩時間を一時間取らせてくれました。

みんなの回答

回答No.3

 こんにちは。シフト制の業務に従事したことがあるのですが、世の中にはいろんな時間帯の仕事がありますので、12時ごろに昼ごはんが食べられないというだけでは法律問題にはならないですね。会社も3食の食事時間を調整してくれというだけでしょう。  ただし、労働基準法では労働時間が6時間を超えたら45分以上の休憩が必要ということですので、質問者さんの労働条件だと残業1分でも違法になってしまう。休みなしの連続6時間はかなり無理があります。粘り強く交渉してください。

sao-nao
質問者

お礼

45分ならOKとの事で、無事解決しました。

回答No.2

6時間を超えない勤務時間の場合、休憩を与えるかどうかは会社次第です。 (労基法上義務化されていないため) >以前の会社では同じ時間帯でも休憩時間を一時間取らせてくれました。 これはかなり特殊な例ですね。 通常は6時間以下の場合、精々30分という事が多いようです。 普通に考えて、12時にお昼ご飯を食べて、夕食が18時からで問題ないですよね? これが夕食が20時になるというのであれば、おやつでもないときついかもしれません。 仮に勤務時間が12時~18時の6時間だったらどうでしょう? 食事時間としての休憩は一般常識的に必要無いですよね。 そういう意味で6時間という区切りがあるのではないでしょうか。 ただ、今回の場合は一般的に昼食を取る時間帯(12時~13時)が含まれている為 食事時間が欲しいという質問者さんの気持ちもわかります。 ただ、仮に9時~15時半の勤務にすると、拘束6.5h・内休憩0.75となり 実働時間は5.75hで、休憩無し9時半~15時半(実働6h)より短くなりますよ。 また、会社側が9時から人手を必要としているかどうかにもよりますね。 休憩を申告するのは問題ないと思います。 ただし、特にする事が無い時間帯が存在する職種ならば。という条件が付きますが。 しかし、6時間フルに使ってようやく終わるような仕事内容であれば 休憩を取らせる事で1日に必要な仕事量がこなせなくなる為問題です。 その仕事が時間帯に左右されないようなものであれば、それは問題なくなりますが・・・ 結論:会社次第。確実に休憩が欲しいならシフト時間の延長を。

sao-nao
質問者

お礼

45分ならOKとの事で、無事解決しました。

  • ellechan
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.1

こんにちは。 以前職場で労働時間などの調整や管理をしていました。 労働基準法では少なくとも6時間を越える労働の場合は45分、8時間を超える労働の場合は1時間あたえなければならないとなっています。 したがって6時間以下は休憩が発生しないのではなく雇用側が労働者に対して必ず休憩させなければいけない時間が決まっていないだけなのです。休憩を与えないではなく必ず与えなくてはいけないという事がないと言うことです。 (労働者が望めば上記以上の時間でも休憩はとれます。) したがって休憩をしたいということは会社側に言えます。 ただし仕事の内容などによっては急に言われてもこまる場合もあると思うので前もって申請しておくといいと思います。

sao-nao
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 会社には休憩を取りたい旨をメールで伝えましたが、返事はまだ来ておりません。もし駄目だと言われた場合、一体何をもって駄目だと言っているのか、正直理解出来ませんが・・。

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