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中古マンション・給水管破損の情報

築29年のマンションを購入しました。売り主は個人で、売り渡し直前までその孫と義理の娘(孫の母)が住んでいました。現状渡しという事で、売り主代理の売り主の義理の娘には大規模なリフォームをすると告げてありました。何でも話せて良い関係と思っていました。 リフォームは友人に頼んだのですが、リフォームがかなり進んでから友人が住人に「ここのマンション、給水管が壊れて下に漏れた事がる。何世帯も既に修繕している」と聞かされました。水道水がマズくて飲めないとも聞きました。確かに飲めません。その旨を仲介した不動産屋に伝えると、「給水管が破裂したとか、何世帯も修繕したという事は、売り主側は知らなかったのだろう」「リフォームの時に専門家の水道屋は何故気付かなかったんだ」「中古マンションなので想定内」と、今の所真剣に受けとめて貰ってません。私の実家も同じ区で、築年数は更に古いしそれなりに傷んでおり、世帯数も同じくらいですが、給水管が壊れたという話しは聞いた事がありません。 その後の聞きこみで、何世帯も水漏れを起した後、管理組み合いが住人に修繕を呼び掛けたと言う事、売り主の代理は修繕をしようかどうか迷っていた事、修繕をした業者によると、いつ壊れてもおかしくない状態である事を管理人から聞かされました。その事を知った頃にはリフォームは終了していました。 質問は 契約書読み合わせの時にでも、給水管を修理した方が良い事を教えて欲しかったのですが(リフォームのついでに修繕できるから)、そういう義務は売り主にはないのでしょうか?

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

>水道水がマズくて飲めないとも聞きました。確かに飲めません。 味の問題は個人の感覚の問題なので難しいですね。 水質検査に問題があるようなら瑕疵でしょうが。 >義務は売り主にはないのでしょうか? 知っていることについて、説明義務はありますが、瑕疵担保の瑕疵とは契約時点で存在しかつ一般人では容易に発見出来ない(つまり隠れた)瑕疵を対象としています。経年劣化によるものはいずれ発生するものですが、引き渡し時点でもまだ水漏れが発生していないので、説明義務があったかどうか微妙なところです。 ただ、管理組合からの報告については説明しておいた方が売り主としては安全でしたね。 なぜなら契約で期限を切ったり、瑕疵担保免責とあっても知っていて隠した瑕疵については、契約は無効になり、民法の原則が適用になります。この場合、10年間は売り主が瑕疵担保責任を負うことになります。もし現時点で水漏れが発生していた場合、売り主側の告知義務違反とされれば、契約で定めたことが無効になってしまう可能性がありますので。 ただし、現状ではまだ水漏れが発生していないようですので、管理組合が案内していた内容がどのようなものであったか、引き渡し時点の配管の状況などにより、引き渡し時点に存在した瑕疵として扱えるかどうかの判断は微妙ですが。 また、売り主の代理人は宅建業者(宅建業者か弁護士でなければ不動産取引の代理人になるのは違法)で、瑕疵になりそうなことを知っていた様子ですので、管理組合の案内を含めて現状の状況によっては説明義務になるような状況にあったかもしれません。 念のため消費者生活センターなどに、管理組合の案内などの資料を揃えて相談に行ってみてはいかがでしょうか? なお、過去の修理の経緯から配管は専有部分に属するものの修理のようですが、共有部分または専有部分・共有部分と判断出来ないような部分に対する修理費の負担は、個人負担ではなく、管理組合負担となります(つまりマンション所有者全員で負担することになります)。

onocoroko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 水がマズい、床が傾いてる、などは、「古いからしょうがないよ~」って感じで段々諦めがついて来たのですが、どうしても「いつ壊れるかわからない」って言われてる情況を教えて貰えなかった事が腑に落ちません。情報を集めて専門機関に相談してみようと思います。 不動産屋の「売り主代理は”きっと知らなかったんだろうから”しょうがない」という態度も、気にいりません。確認もしていない癖に!と思うし、多分揉めるのが面倒なんだろうなと思います。ならばガッチリ証拠を押さえてって思ってしまいます。 売り主代理はわざと教えなかったというよりは、教えるべきって気がついてない感じだと思います。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

中古でなくてもめったに氷点下にならないような地域だったら すごいことになります。私の住んでいたところも6軒多発破裂でした。 そのうち2軒は最上階から1櫂まで、うち一軒は悪いことに1階が本屋 そんなことがなくても、町の不動産屋では常識の名だたる建物ってあります。そんなときはビビッて絶対情報は伝えてくれるはずです。しかし、 現状有姿なのです。(我がパソコンの辞書にはのってませんでしたが、重要な取引の一形態です。天下のロイドだってさすがにこの保険は請け負ってくれないでしょう。)

onocoroko
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 契約書では3ヶ月以内の水漏れは売り主の責任で修理となってます。漏れた時には下の部屋に「雨のように水が降り注ぐ」そうです。とりあえず保険には加入しました。リフォームで1ヶ月経過しているので2ヶ月以内にもれろ!と祈るのは不謹慎な気もするのですが、やっとリフォームが終わったのに黙って修理するのはイヤだなと思ってます。

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