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有給について

有給は法律で1年で10日ほどあるそうですが、 4年くらい今の会社で使った事がなく、使わない場合、 いままでの4年分の有給はあるのでしょうか?

noname#64111
noname#64111

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

会社の休日以外は休んだことは無いのですね?(欠勤していることはありませんね?)。 さて、年次有給休暇を使わないと法律上は2年で無くなります。4年分はありません。 労働基準法第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 この条文のその他の請求権に年次有給休暇取得の権利も含まれると考えられています。 参考に(大阪)労働局のURLの・年次有給休暇の請求権もご覧ください。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php

noname#64111
質問者

補足

無断欠勤等はないです。2年で消滅ですか・・・ 初めて知りました・・・ どうも都合の悪いことは言わない会社みたいで・・ たとえば有給を取った場合、明細には記載されるでしょうか? 明細もあやふやな点があるので。

noname#40742
noname#40742
回答No.2

発生日から時効が2年と決められていて、 会社の規定もそれにならってると思われます。 それより短いと、規定のその部分は無効で2年に、 それより長いのであればいくら長くてもよい。 まずは就業規則を見せてもらいましょう。

noname#64111
質問者

補足

この会社その就業規則というのがないのです。

  • piyo1127
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.1

普通は就業規則に記載されていると思いますので一度読んでみましょう! もしくは、総務/人事等の方に聞いてみましょう。

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