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控訴したのに30万円を支払うの?

いつもお世話になっております。 ある大学のサークルのHPを運営している者です。 サークルの人の「好きな会社、嫌いな会社」というコーナーがあり、そこの記事がある会社から名誉毀損で訴えられました。その判決が先週あり、一部削除、30万円の支払い命令が出たので、次の日に控訴しました。向こうは弁護士でしたがこちらは本人訴訟でした。すると今日になって向こうの弁護士から、「3日以内30万を支払え」「削除箇所も3日以内に削除しろ」「さもないと強制執行をする」という内容の通知書が届きました。こちらは控訴をしたのだからそのようなことをしなければならない、という義務はないと思うのですがどうなのでしょうか。判決文には「仮に執行ができる」とは書いてありますが・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

法律的な手続でいえば、すでに控訴をなさっているというのであれば、高等裁判所に申立てをして、仮執行の執行を停止してもらうのが、今のところ唯一の方法ということになりそうです(民訴403条1項3号)。 しかし、執行停止をもらうためには…。 原判決が間違いがあることを、控訴審の裁判官に納得してもらうだけの材料を、質問者さまの方で出さなければならないのですが、どうでしょうか。可能でしょうか。その一点にかかわってくることになります。 それにしても「HPに掲載」というのは、ちょっとやりすぎでしたね。 私も事案の詳細を承知しませんが、原審の裁判官が会社側の主張を認めて、なおかつ仮執行宣言まで…というのでは、おそらく、それなりのことだったのだろうと拝察します。 ただ…。 HPの記事の削除はともかく、30万円の支払命令というのは、まだまだ社会的経験の浅い学生さん相手には、少々きついような気もします。 詳しい事情を承知しない私の考えですが、どうでしょう、会社側の弁護士を通じて、誠心誠意、会社に謝罪して、30万円は許してもらうということはできない状況でしょうか。 一度してしまったことには責任を持たなければなりませんから、勇気を持って、会社側の弁護士と話をすべきと思います。 会社側の弁護士さんも、学生さんを相手に強制執行をしようとは、本心からはお考えではないと思うのですが…。 ご質問を拝見して、心配しています。 ご参考になれば、幸いです。

kimura333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (5)

回答No.5

仮執行宣言付の判決ということですから、 原告は判決確定前でも強制執行が可能です。 日本は三審制をとっており、一般に判決確定まで時間がかかるので、 ある程度緊急性が認められる事件について、 裁判官は、原告の申し立てまたは職権により、仮に執行ができる旨を宣言する場合があります。 また、質問者様はもちろん違うと思いますが、 世の中には判決の確定を引き延ばすためだけに、勝つ見込みのない上訴をする人もいるので、 それによる権利侵害状態の継続を防ぐ意味も合わせ持っています。 今回の場合は、名誉毀損に関わることなので、 表現の自由と比較考量した上でも、緊急性ありと判断されたのではないかと思われます。 なお、控訴審以降で判決が覆った場合、返還等請求ができるのはNo.1さんの回答通りです。 また、相手が「何がなんでも強制執行」という考えの場合は別として、 何から何まで相手の言いなりにならなければいけないわけでもありません。 強制執行は手間も費用もかかりますから、一審判決の履行方法についても、 話し合いで妥協点が見出せるなら、相手もそのほうが良いと考えるかも知れません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%AE%A3%E8%A8%80
kimura333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そのようにしたいと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

仮執行は裁判が確定するまでに暫定的に判決に従う(従えさせる)ことです。 「仮に執行ができる」従わなければ強制執行されます。

kimura333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

仮執行宣言があれ強制執行も出来ます。 貴方が知らないだけです。

kimura333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

控訴したのですから30万支払う義務も削除も強制執行も成立しません。その所属する弁護士組合に問い合わせるといいでしょう。削除の仮処分申請はできるとは思います。

kimura333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

判決文に 「仮に執行ができる」 と書いてあれば 控訴しても支払わざるを得ません。支払わない場合は強制執行が可能です。 控訴審で判決が覆った場合は返還請求が出来ます。  

kimura333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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