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年金について

いつもお世話になります。 年金の件で質問いたします。 国民年金を払い始めてから6年になります。 現在は家の事情があり、短期で仕事をしたりしなかったりしていて、1年半程年金を収めておらず未納になっています。 先ほどTVで年金の特集が放送されていてちらっと見ましたが、年金支払い期間が足りない場合、確か2年前までしか遡って支払いが出来ないと言っていたような気がしました。 ということは、私はあと半年程で未納期間が2年間になりますが、それまでに支払いを再開しないと、今まで6年間収めた分は”無しになり、継続とはならず、また一からカウントされる事になってしまうのでしょうか? かなり心配になりましたので、こちらで質問させていただきました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

現在、本来の支払月から2年を経過したあとは、時効により国民年金保険料を徴収してはならないことになっているのです。 つまり、未納や滞納の国民年金保険料の支払が2年前の分までしか遡れない、というのはこれが理由です。 したがって、これに気づいた場合には、速やかに未納・滞納分を支払う必要があります。 未納・滞納を続けても、過去に保険料を納めた期間がリセットされるわけではありません。 しかし、「合計で一定期間以上の月数を満たすこと」が年金受給要件の1つになっている(例:老齢基礎年金の受給額は、要件が満たされた期間の長さに比例します。言い替えますと、未納・滞納の分だけ、受給額は減ります。)ので、未納・滞納の期間によっては、最悪の場合、全く年金を受給できなくなってしまいます。 これは、老齢年金ばかりではなく、障害年金や遺族年金にもあてはまりますから、くれぐれも注意したほうが良いでしょう。 年金には「25年ルール」というものもあります。 国民年金・厚生年金保険・共済年金の加入期間が原則として合計25年以上ないと、受給権を得ることができない(=老齢年金を受給できない)のです。 もちろん、ここにも注意する必要があります。

nekoneko2002
質問者

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大変遅くなってしまいましたが、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

補足です。 #1の方が触れていらっしゃいますが、どうしても国民年金保険料を支払えない場合には、全額免除か一部免除を受けることができます(要 申請)。 全額免除を受けた場合には、その後10年以内であれば、あとから保険料を納めること(「追納」と言います)ができます。 但し、追納したとき、3~10年前の保険料については、一定の加算金が付加されます(その額はバカにはなりませんよ!)。 また、追納しなかった場合、その期間に対応する老齢年金の額が3分の1で計算されますが、老齢年金そのものは受け取れます。 一方、一部免除(4分の3、2分の1、4分の1)を受けた場合、免除を受けた部分の保険料は、10年以内であれば上記同様の扱いとなります。 その残りの部分、つまりは実際に支払わなければならない部分については、2年以内に実際に納めないと、未納扱いとなって無効になります。 一部免除を受けると、ついつい「支払わなければならないはずの残りの保険料」の支払いを忘れ、結果として、受給権上不利な結果を招いてしまうことが多いので、くれぐれも気をつけて下さいね。

nekoneko2002
質問者

お礼

大変遅くなってしまいましたが、ご回答ありがとうございました。

  • nhinoo
  • ベストアンサー率37% (50/135)
回答No.1

一度支払った期間が無効にはなりません。未納期間があっても通算で25年以上納めれていれば年金受給資格がもらえます。6年間納めた分はきちんと納めた期間として残りますので、支払いを再開すれば継続という形になります。 未納の場合は2年を過ぎると遡って納める事が出来ませんので、納められる場合は早めに納めたほうが良いと思います。 どうしても払えない場合は全額/半額免除制度もあります。免除制度を利用すれば免除の期間中も支払った期間とみなされますが、免除期間中の年金額が全額は1/3、半額は2/3となります。こちらは10年まで遡って納める事が可能です。

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin_minou.htm
nekoneko2002
質問者

お礼

大変遅くなってしまいましたが、ご回答ありがとうございました。

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