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理不尽な損害賠償

会社でのイジメが続き、退職予定日の1週間前から会社を休んでいます。そのまま課長へ退職希望を申し出た所、私の残務を他の社員に振り分けする分、残業代が発生するので、損害賠償で起訴を検討すると言われました。顧問弁護士もいるそうです。この様な内容での起訴は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.3

顧問弁護士という言葉におびえないでください。 ちなみに、どこに損害が発生するのかわかりません。仕事は他の職員に振り分けしてこなせた→その対価は残業代として支払われた。仮に残業代の割増料金分損害賠償と言っているのであれば、こんなの裁判を起こす価値もありません。 色々方法はありますが、その休んだ分は有給で処理することができれば、問題ないと思います。 次にno.1にもありましたように、精神科に言って診断書を発行してもらってください。たぶんうつ状態という診断結果が出るとおもいますが、それでも十分対抗要件になります。そうすることで休んだ理由が明確化され、相手には十分な対抗要件となります。これはお勧めです。 それと裁判に応じる姿勢を見せる。と言うのも手だと思います。弁護士に相談せずとも労働問題に詳しい司法書士で十分だと思います。まあ、損害賠償とはいえ6-7万程度でしょうから、そこから、あなたの受けた精神的苦痛やいじめによる慰謝料を含めると逆にあなたが勝ってしまいます。 まあ、ただこのくらいの金額で争うのは余りにもばかばかしいと自分は考える次第です。 後は円満に終わらせるため、定時の一週間分のお金を支払ったり、とりあえず辞表を受け取ってもらい(金は払わない)、その後相手の出方を探るのも良いと思います。 なお、このような場合の一般窓口として労働基準監督署なるものが最寄にあると思いますので、事前にこのようなことで悩んでいる旨を伝えておけば、行政側からの指導を入れてもらうこともできるかもしれません。

sgmt4777
質問者

お礼

ありがとうございます。起訴はたぶん脅しだと思われますが万が一に備えて精神科受診を検討してみます。

その他の回答 (3)

noname#120967
noname#120967
回答No.4

形式的には訴訟を起こすことは可能ですけど、内容的に認められることはないでしょう。 例えば、普通に社員が風邪で一週間休んだ場合、他の社員が残業したからと言って損害賠償取れますか? 裁判所は常識的に判断します。無視してても大丈夫ですよ。 万が一訴訟を起こされたらそのとき考えればいいんです。 顧問弁護士といっても訴訟を起こす場合は別料金だったりしますから、 他の社員の一週間分の残業代を取り戻すのに訴訟を起こすのは、 会社にとって赤字だと思いますけどね。

noname#44023
noname#44023
回答No.2

起訴が可能かどうかという質問には「可能」としか答えようがありません。民事では、好きなように訴えてかまわないんですよ。判決がどうなるかが問題なんです。 訴えられることが前提なら避けられないでしょう。回避するなら、交渉するか、出勤するかしかないのでしょうが、弁護士が普通の感覚の人なら止めると思いますけどね。 訴えるって言って本当に訴える人ってそうそういませんから、一応診断書だけもらっておいて、訴状を待ってみればいかがでしょう?

sgmt4777
質問者

お礼

ありがとうございます。起訴はたぶん脅しだと思われますが万が一に備えて精神科受診を検討してみます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

民事ですから起訴はないです。 この場合は損害賠償の請求です。 何年間働いたか不明ですが大人気ない課長ですね。 一社員が体調不良で1週間休んだ場合、他の社員の残業代を負担する必要があると思いますか。 正当な病欠を主張できる医師の診断書があれば、請求の対象にもなりません。 そうでないと損害を受けたという主張は通る可能性があります。

sgmt4777
質問者

お礼

ありがとうございます。診断書がないと請求されるのでしょうか?そうであれば受診を検討してみます。

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