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女性営業(店内担当)は事業場外労働とみなされる?

hiro4194の回答

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  • hiro4194
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回答No.2

女性営業はショールームに常駐ということは、ANo.1さんが言われるように 労働時間の算定が可能な場合、みなし労働時間制の適用はありませんが、もしもあなたが女性営業(店内担当)を統括する管理監督者であったなら、暇な時間帯に自分の裁量で休憩をとれるとみなされ、適用が除外され12時間労働も妥当な可能性があるように思います。 

balse
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます! その見解は初耳でした! ショールームの女性営業は私一人ですが、 部下や他に女性営業がいなくても管理監督者という立場になり得ますよね。 一応、上司である店長もショールームに常駐していますが、 たまに外出します。 その場合は、自動的に私が管理監督者となるのでしょうか。 また、休憩時間は就業規則の中に明記してあり 基本的にそれを遂行しています。 管理監督という観点から見ると 私は、すごく微妙な立場にいるのですね。。

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