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みなし労働について
現在、営業職として外回りで働いている者です。 去年より営業職は「みなし労働」制となり、今まで使っていたタイムカードも廃止し出勤簿に捺印するだけとなりました。 ただ私の会社は営業といっても朝9時出社、17~18時帰社が普通で直行や直帰は滅多にありません。 そこで、3点質問なのですが (1)みなし労働ではタイムカードを使っていけないのか(早朝や、帰社後の残業時間が把握できない) (2)「みなし労働」の基準時間を8時間と定めているが、例えば9~15時の間を事業外で過ごし、15~19時を社内で事務処理した場合、その日の労働時間は 8h(みなし分)+4h(社内事務分)=12h となって4hの残業代が発生するのか (3)タイムカード廃止により出社・退社は記録しないのに、直行・直帰の時は届出をするよう義務付けられているのはおかしいのでは(届け出は不要なのでは) 以上、わかる方がおられましたらよろしくお願いいたします。
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>(1)みなし労働ではタイムカードを使っていけないのか 使って下さい。問題ありません。というよりむしろ好ましいです。 勿論そのタイムカードにより時間単位の残業が出るわけではなく、あくまで「就業管理」(過大な労働をしていないかどうかの監視など)の為ですが。 >(2) 基本は8時間未満働いても8時間以上働いても8時間とみなすのがみなし労働制です。 但し、もし従業員の労働時間がたとえば半年なり一年なりで8時間を大きく超えているようであれば、労働基準法違反となり、その残業分に見合った手当を支給する仕組みが求められます。 企業によっては職場の平均残業時間を調べ、みなし労働手当金として支払っている場合もあります。 そのためにも(1)でタイムカードにより管理があった方が望ましいです。 ちなみに労働基準監督署の調査が入った際には上記乖離がないかどうかを問われます。 >(3) ちょっと意味不明です。直行・直帰の場合に届け出る話しとなぜタイムカードが結びつくのか... 基本的に会社に出社せずに直接外回りなのであれば、就業管理している会社にその旨を伝えるのは極普通のことと思いますが....出社・退社の有無は業務上わからないと困ると思います。たとえばもし電話がかかってきたときに、応対した人が「さぁ、今日は来ていないようです。明日も来るかわかりません」なんて言えませんよね?
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- adcha128
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こんにちは。 このケースの場合は事業場外労働に該当すると思われるので以下を参考にしてください。 労働時間の算定については 1 原則として、所定労働時間労働したものとみなす。 つまり、事業場外労働を含む通常の労働時間が所定労働時間を超えない場合は、所定労働時間労働したものとみなして労働時間の算定を行えばよい。 2 通常所定労働時間を超える場合は、 当該業務の遂行に通常に必要とされる時間労働したものとみなす(遂行に必要とされる時間を労使協定で定めた場合は、その時間が労働時間となる。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合は行政官庁への届出は不要である)。 ということで 通常所定労働時間を超える場合は、 当該業務の遂行に通常に必要とされる時間労働したものとみなすということらしいです。 直帰・直行の届出については、単に事業者が労働者を管理している意味合いしか捉えられませんが、詳細は不明ですね・・。 私のところも出勤簿に印鑑押しておしまいです。 残業代はもちろんありません。 要するに5時に帰ったとみなされています。
お礼
回答ありがとうございます。どこの会社も似たようなものですね、ただ「みなし労働」制は労働者より会社の為にあるような(超勤逃れ)制度でちょっと納得できないです。
お礼
回答ありがとうございます。 (3)について言葉が足りませんでしたが、補足しますと朝・夕で会社に寄らない時は申請書に記録するのに、出社・退社した時間の(タイムカードによる)記録を拒否するのはおかしいのではないかという事を言いたかったのです。 しかし、色々参考になりました。 どうもありがとうございました。