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記録媒体によって証拠能力に差はありますか?

振り込め詐欺のような電話がかかってくるので、録音したいのですが、DVD-RW,CD-RW,カセットテープ等、いろいろありますが、証拠能力としては同じですか? また、どのようなことをしゃべらせれば良いですか?名前と当日の日付ぐらいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.2

どのような形で記録されても証拠能力は同じです。 刑事事件として告発する場合は、編集・改変がなされていなければ証拠能力があります。 編集がなされているかどうかは専門家が鑑定するので、鑑定が容易なアナログ録音のカセットテープが有用です。 録音する場合は、相手方の名前などが分からなくても、電話番号などを聞いて相手が特定できるようにしておきましょう。 そして録音を始めたら最後までテープを止めないことと、最後の部分に日時を吹き込んで置くと記録としては完璧です。   相手の言葉で恐怖感を感じるような場合は、具体的な脅し文句が無くてもその言葉だけで脅迫罪が成立します。 そのテープを持って弁護士さんに相談してください。(警察はなかなか動いてくれないので・・)  

breeze04
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

>相手が同意していない記録は、相手がその記録に間違いは有りませんと認めれば証拠能力有りになりますが、 No.1のかたのこの部分、不勉強で知りませんでした。どういう意味か、本当のことなのか是非教えてください。対話者間で他方の者が表記のような「認める」ことをしないと、刑事の証拠能力無しなんですか。

回答No.1

相手が同意して記録したものならどれでも同じ(証拠能力有り) 相手が同意していない記録は、相手がその記録に間違いは有りませんと認めれば証拠能力有りになりますが、相手がその記録は編集されたもので認められないと主張したら証拠能力を実証するには、どの記録媒体でも困難を極めます。

breeze04
質問者

補足

ありがとうございます。脅してくるので、録音をスタートさせて、会話の最初で同意をとると、当然、相手は言い方を買えてくるので、会話をして、最後に 「今の会話は○○さん、あなたですね。」 「・・・・」 「録音しました」 これで多分、相手は電話を切るとおもいますが、同意を取った形になるような言い方はありませんか?

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