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保険の等級が上がって、給料が下がった???

先日の給料日、経理部長から給料袋をもらいました。 そのとき、「保険の等級が上がったから、ちょっと減っているよ」 と言われました。 明細を見ると、先月より、5000円くらい減っています。 質問なのですが、保険に等級とかあるのでしょうか? 先月の明細がないので、なにが減ったのかはよくわからないんですけども。 よろしくお願いします。

  • ren555
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.4

社会保険(健康保険&厚生年金)は給料に応じた保険料を払うのですが… 厚生年金は将来年金をもらう際に、年金額の計算に、その給料の額の全期間の平均値を使います。 が、昔、まだ全て紙で事務作業をやっていた頃や、コンピュータの性能が貧弱だった頃には、全国民の毎月の給料の額なんて記録しておくなんて、とてもとても出来ませんでした。それで「等級」と言う概念を作って、保険料も、年金給付も、その等級で全て管理する事となりました。 等級の中心となる金額×保険料率 で、社会保険の保険料が決まります。 とある基準の月から3か月間の給料の平均を出し、それに当てはまる等級で以後の保険料が決まります。 給料の額が変った際に、試しに3か月平均を出し、等級が2等級以上動く時に、等級を変更します。 毎年1回、4~6月の給料の額を使って、全ての人の等級を決め直します。 ren555さんの場合、5月に昇級があり、5~7月の平均で等級が上がり、8月分保険料(9月天引き分)から保険料が上がった、と言う事になると思います。

ren555
質問者

お礼

ありがとうございます。 <(_ _)>

その他の回答 (4)

回答No.5

昇給があったのではありませんか? 保険料が変わるのは、下記の2つの場合です。 随時改定 次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。 * 昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき * 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき * 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき 定時決定 対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。 8月分の社会保険料から上がったのなら、随時改定、9月からなら定時決定と言うことになります。 社会保険料は、前月分の社会保険料を控除する会社が多いですが、当月分と言う会社もあります。

noname#252806
noname#252806
回答No.3

厚生年金の料率が9月から上がっているので それでは?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

給料が上がったから保険の等級が上がった、だから控除額が増えたので給料の手取りが下がった。 にしては変ですね。 何の保険だろう(・_・?)

回答No.1

 何の保険かちゃんと書かかな答えようがあらへんがな。  以下想像 1.質問者は車の任意保険を会社から天引きされている。 2.過去に事故を起こしそのせいで、任意保険の等級が3等級上がった。 3.保険料が上がったので、天引き額が増えた=給料が下がった。 どうですやろか?この予想。

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