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知らずに不倫

3ヶ月前に彼と友人の紹介(合コン)で出会い、2ヶ月前から彼と付き合うこととなりました。 そして、彼が結婚していることを最近知りました。 彼に確認しましたところ、彼も認めました。 とてもショックで、悔しくて男性不信になりました。 付き合うときに結婚しているかは確認しませんでしたが、「付き合う」となったときには普通は言うものだと思い、既婚の有無をするなんて私には考えられませんでした。 彼も言うチャンスはあったが言えなかったと言っています。 仕事は不規則な勤務体系・出張も多いため、2週間に一度ほどしか会えませんでしたが、土日も会えましたし泊まったこともあります。 しかし、家は社宅だから他の人を呼べないと言われたことがあります。 そのときは、ちょっと怪しいと思いましたが、後日手紙を送ることがあり、その時には住所を教えてくれて手紙を送りました。 ですので、家を知られたくないわけではないんだと思い、不安も消えました。 ここで、質問です。 1)上記の内容で既婚であったことを知りえなかったという証拠になりますでしょうか? 2)彼に貞操権の侵害、もしくは他の罪で慰謝料(損害賠償)を請求することは可能でしょうか?また、その場合の一般的な相場金額はいくらくらいになりますでしょうか? 3)彼の奥さんから私は訴えられる(損害賠償請求される)ことがありますでしょうか?その際、私に支払い義務は生じるのでしょうか? 以上、3点についてご教授よろしくお願い致します。 特に、専門家の方がいましたらぜひお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

1)についてですが、こちらが「どうして結婚してることを言ってくれなかったの?」と聞いて、「ゴメン」という返事が返ってきました。 彼と会って一度話し合うので、その際にテレコを回して録ろうと思っていますが、うまく言ってくれるか。。。 メール等はないのですか? 自分は独身者だと言及しているメールがあればいいのですが。 ruiayayaさんの彼は既婚者であるとももちろん言わなかったのでしょうが、独身者だともいわなかったのですか? 独身と騙していたのではなく、ただ言わなかっただけだとならないように気をつけてください。 私の相手は、自分から「自分は独身だ」とはっきりウソを付きました。 2)私は未成年でもなければ、結婚の約束もしていません。 また、myumyu0090さんよりも付き合った期間が短いので余計難しいかもしれません。 myumyu0090さんは何に対する慰謝料を請求されているのでしょうか? 行政書士の方には相談していて、公序良俗及び信義則に反するということで慰謝料が取れるといっているのですが。。 (ちなみに、行政書士さんは3人に相談し3人とも取れるといいました。弁護士さんにはまだ相談していません。) 単に不法行為による損害賠償です。 3)につきましては、こちらに反証があれば大丈夫、奥さんに(私が結婚を)知っていたということを照明する必要があると聞きました。 私の弁護士さんも同じ事を言っていました。 当人同士の話し合い(協議)⇒内容証明送付⇒調停⇒裁判と、裁判は最後の手段にしたいと思っています。 myumyu0090さんはいきなり裁判に行ったのでしょうか? いいえ、私も、ruiayayaさんが上に書かれた順序でいきました。 途中の段階です。 私は、今、慰謝料請求現在進行形ですが、簡単ではないです。 一度愛した相手との金銭交渉はとても、心が痛むし、辛いものです。 相手に慰謝料を請求すると言うことは、相手に戦線布告をするという意味です。 私も周りから散々、止められましたが、私は自分で思うところあって、行動にでました。 行動に出る前に、もう一度、冷静に考えてみてはいかがですか? 相手も自己保身の為に、見たくない姿をみせてきます。 相手の出方に一喜一憂していては、精神的に参ってしまいます。 それでも、ruiayayaさんが、慰謝料を請求する意志が固いなら、ここはもう、 感情を抜きにして、淡々と、事務的に、事を進めていくしかないです。

ruiayaya
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 1)残念ながら、独身者と言及しているメールはないのです。(もちろん、既婚者と言及もしていませんが) 一度、話の流れで結婚のことを聞いたことがありますが、そのときはしていないというようなことを言いました。 2)不法行為ということは公序良俗や信義則なども含めてということですね。 そうなんです、彼と戦うという覚悟でやらなければと思っていますが、まだはっきりと決断はできていません。 彼も頭の良い人ですし、素直に慰謝料を払うと思いませんが、仕事・仮定を失うことに比べれば安い金額かなと私は思っています。 それに対し、私には失うものはありません。 傷つけられ、男性不信になり、辛い思いをしました。 夜もあまり眠れません。 でも、ここで泣き寝入りをしてしまったら、彼はこのまま幸せに暮らしていくことになります。 そしてまた同じことを繰り返すでしょう。。。 そのためにはやはり戦うしかないのかなと思っています。 myumyu0090さんも頑張ってください。 大変参考になる意見でした。

その他の回答 (5)

回答No.5

専門家ではないので、回答を迷いましたが、参考になればと思い書かせていただきます。 私は、ruiayayaさんと、同じケースで(既婚者に独身と偽られて付き合っていた。)相手に慰謝料請求をしています。 ruiayayaさんと違うところと言えば付き合った期間ですね。 私の方が長いですね。 私は、弁護士さんに依頼して、相手に慰謝料請求しています。 もちろん、着手金、諸経費は掛かりますが、相手側から何か起こしてきた時の保身の為に、 弁護士さんを依頼しました。 1)上記の内容で既婚であったことを知りえなかったという証拠になりますでしょうか? 私は、既婚である事を知りえなかった証拠はどの程度必要か、ずい分いろんな所に相談に行きました。 (弁護士さん、行政書士さん等、5~6件) ruiayayaさんの上に書かれている証拠のみでは、弱いと思います。 彼が自分が独身といっているメール、ばれた後に取り交わしたメール、 電話の録音など、はっきり彼自身が、独身といっているもの、 ウソを付いたと認めているものの証拠が必要だと思います。 私は、幸いにもそれらがあったので、弁護士さんから慰謝料請求が終わるまで 大切に保管するようにいわれました。 2)彼に貞操権の侵害、もしくは他の罪で慰謝料(損害賠償)を請求することは可能でしょうか?また、その場合の一般的な相場金額はいくらくらいになりますでしょうか? 貞操権の侵害は、むずかしいようです。 ruiayayaさんが未成年なら、可能ですが。 慰謝料請求はできます。(実際私はしています。) 相場金額は、その被害状況にもよるらしいです。 妊娠中絶などの被害があったり、結婚を約束していたりなど。 でも、あまり多くはないそうです。(100万以下)。 私は、弁護士さんと相談して、目標受領金額を決め、それに基づいて、請求金額を決めました。  (もちろん、請求金額全部払ってくれたらラッキーですが。) 後は、弁護士さんと闘争方針を話し合って、今後の対応を決めました。 3)彼の奥さんから私は訴えられる(損害賠償請求される)ことがありますでしょうか?その際、私に支払い義務は生じるのでしょうか? 場合によってはあるようです。不倫相手への慰謝料請求は3年間可能だそうです。 その場合、1)で書いた証拠があればいいのでしょう。 でも、弁護士さんは、慰謝料請求されても、それを阻止する方法はあります。とおっしゃっていました。 専門家の意見がご希望との事だったので、投稿するのをためらいましたが、 参考になればと書かせていただきました。 専門家の意見が欲しいのなら、やはり法律相談に行かれたほうがいいとおもいます。

ruiayaya
質問者

お礼

同じような状況ということで、大変参考になりました。 できればもう少し教えていただきたいのですが、よろしいでしょうか? 不都合のない範囲でお答えいただければと思います。 1)についてですが、こちらが「どうして結婚してることを言ってくれなかったの?」と聞いて、「ゴメン」という返事が返ってきました。 彼と会って一度話し合うので、その際にテレコを回して録ろうと思っていますが、うまく言ってくれるか。。。 2)私は未成年でもなければ、結婚の約束もしていません。 また、myumyu0090さんよりも付き合った期間が短いので余計難しいかもしれません。 myumyu0090さんは何に対する慰謝料を請求されているのでしょうか? 行政書士の方には相談していて、公序良俗及び信義則に反するということで慰謝料が取れるといっているのですが。。 (ちなみに、行政書士さんは3人に相談し3人とも取れるといいました。弁護士さんにはまだ相談していません。) 3)につきましては、こちらに反証があれば大丈夫、奥さんに(私が結婚を)知っていたということを照明する必要があると聞きました。 当人同士の話し合い(協議)⇒内容証明送付⇒調停⇒裁判と、裁判は最後の手段にしたいと思っています。 myumyu0090さんはいきなり裁判に行ったのでしょうか? ご自分の状況もございますので、お答えできる範囲でお答えいただければ幸いです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

1については、お書きの内容は証拠になり得るでしょう。ただ、他にも様々な事情状況がありましょうから、それらも持ち出すのが良いように思います。 2については、まず、「貞操権」というのは現代ではちょっと認められにくいように思います。他方、結婚をにおわすような発言や行動があれば、慰謝料は認められやすくなります。金額はケースバイケースですが、お書きの内容だけからは、高額にはならないような気がします。 3については、相手方の奥様に知られ、かつ奥様が訴えを起こす気になった場合に、訴えられることとなります。そして、訴えられた場合には、「知らなかった」点に落ち度があると裁判所に判断されれば、言い換えると既婚者であることに気付くべきだったとされれば、賠償義務が発生します。この点、お書きの内容だけからは、何ともいえません。なお、既婚者と発覚した後も付き合っていたのなら、少なくともその点につき賠償義務が生じます。 最後に、十分にご承知のことと思いますが、専門家の投稿については、今回のご質問に対するその方の回答の投稿内容や表現、過去のその方の投稿内容や表現で、真に専門家なのか「自称専門家」なのかを見極めなさると良いように思います。

ruiayaya
質問者

お礼

丁寧な回答、どうもありがとうございます。 専門家に相談していますが、できるだけたくさんの意見を聞きたいと思い、今回投稿させていただきました。

noname#136967
noname#136967
回答No.3

1)既婚であるか否かは、先ず、紹介での交際であれば、確認しない人が大半でしょう。だからと言って、何の証拠もなりえません。 2)貞操権の侵害については、該当しません。他の罪でとしたら、既婚者であるにも関わらず、未婚として交際したことくらいでの偽証罪でしょうが、立件は難しいでしょうから、話し合いでの慰謝料請求で、数万円程度が限度でしょう。もっとと望むのであれば、弁護士に依頼して、立件して頂くしかありません。 3)彼の奥様からの請求は、彼の奥様に知れた場合は、無論、慰謝料請求は十分に行なえますし、金額は、数十万円から百万円以上も可能でしょう。

ruiayaya
質問者

お礼

お答えどうもありがとうございます。 裁判は最終手段ですので、その手前で決着がつければと思います。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.2

敢えて言うなら、2ヶ月では慰謝料を請求する程の問題では無いと思いますが。別れても傷はまだ浅いと思いますけどね。

ruiayaya
質問者

お礼

そうやって野放しにしておくと、今後も被害者が後を絶ちません。 しかも、彼は過去にも何度も同じことを繰り返している常習犯ということが分かりました。 過去の方は何もしなかったのかもしれませんが、私は2ヶ月しか付き合っていなくてもとても傷つきショックを受けたので、泣き寝入りは絶対にしたくないのです。

  • Evreux
  • ベストアンサー率29% (225/774)
回答No.1

3) ですが、以前TVで、たとえ知らなくても、相手の妻の権利を侵害したことになり、訴訟を起こされ、お金を取られるという話を聞いたことがあります。

ruiayaya
質問者

お礼

こちらも正当な証拠を持って望めば免責されます。

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