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(続)度重なる内容証明への対応

以前に同じ内容で相談をさせていただいた者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3366686.html 繰り返しになりますが、概要を書かせていただきます。 不倫相手の妻から、半年前と最近の二度にわたり慰謝料請求の内容証明が届きましたが、請求額が高額のため支払いには応じず無視しました。 文中に「支払わない場合は法的措置を執ります」と書かれていましたが一向にその気配がありません。 初回とは異なり、二度目は弁護士を通しているので確実に法的措置に入るでしょう(既に入っているでしょう)…と皆さんからご回答いただきましたが、やはり今回も取りやめたそうです。前回と同様に夫の説得に応じたとのことです。 時効まではあと1年ほどあります。 そこで再び質問させてください。 内容証明を送り続けることをやめてもらうことはできますか。 また、こちらから法的手続を進めてもらうように働きかけることは可能でしょうか。 繰り返し同質問ですみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

  • phooh
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#52426
noname#52426
回答No.2

こんにちは >内容証明を送り続けることをやめてもらうことはできますか まず、無理だと思いますよ。不倫相手の妻は内容証明と送る事によって訴訟の時、不法行為(不倫)が有った事実の証拠としようとしているのだと思います。また、内容証明で時効の中断を狙っているのかなとも思いますが(6ヶ月以内に訴訟を起こさないと無意味だし、1回限りだと思いますけど)原則論としては、不法行為が身に覚えのない事でしたら、名誉毀損で逆告訴出来ます。共同行為者(不倫相手)が不法行為(不倫)を認めているのでしたらダメでしょうね。 >こちらから法的手続を進めてもらうように働きかけることは可能でしょうか 結局、それをすれば、不法行為(不倫)における損害賠償請求権をあなたが認める事になり、マズイのではないのでしょうか? ですから、相手の出方次第でしょう。訴訟に持ち込まれたら、慰謝料の金額が不当である等の理由で調停を申し立てて、慰謝料の減額等の和解にするしかないと思いますが、また、裁判なっても、不法行為(不倫)を否認する事が出来ますけど、相手側の証拠(密会現場の写真や会話の録音、メール、共同行為者(不倫相手)の証言等)が有れば反証は難しいと思います。 調停、裁判になっても相手側は訴訟代理人(弁護士)が出てくると推測されますので、法律の素人では太刀打ちできません。それなりの訴訟代理人を立てるしかないと思います。 貴方の出来る事は、時効を迎える事を祈る位だと思います。

phooh
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に具体的に、且つ簡潔にご説明いただき大変参考になりました。 妻は興信所の調査により不貞行為の証拠は持っており、私も相手男性も不貞行為を認めています。 非は私にあるので、慰謝料請求には可能な範囲で応じようと思っているのですが請求額が500万円と多額のため応じられず、法の場で妥当額を決めていただきたいと思いました。 お金で解決できることでないと承知していますが、きちんと決着して今後はこの件で相手(妻や不倫相手の男性)と関わらずに済めば…と思っていましたが、やはりじっと時効を待つしかないようですね。

その他の回答 (5)

noname#61581
noname#61581
回答No.6

内容証明郵便でも受け取り拒否は出来ます 相手方に受け取り拒否と書かれて返送されます 受け取り拒否をされたら頭に来て あなたのご希望通り法的手続きを開始してくれるかも

phooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 拒否という手段があるのは知っていたのですが、その後法的手続きになった際に裁判官(調停委員でしょうか?)の心証が悪くなるのではないかと思い拒否せずにいました。 次に送られてきた場合は三度目ですから、拒否してみようかと思います。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.5

>>内容証明を送り続けることをやめてもらうことはできますか。 無理でしょう、また夫に説得してもらったら? >>また、こちらから法的手続を進めてもらうように働きかけることは可能でしょうか。 すすめてもらってどうするんでしょうか? 慰謝料を払いたいの?ほっておけば払わないですみそうなのに?

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.4

>内容証明を送り続けることをやめてもらうことはできますか。 内容証明を送られることにより質問者さんに不利益は発生しないため、また不法行為にも当たらないため、方法は存在しないでしょう。 >また、こちらから法的手続を進めてもらうように働きかけることは可能でしょうか。 債務不存在の確認を提訴すれば、相手も動くと思います。 なかなか話が進まずうっとうしい気持ちも理解できますが、質問者さんの得になることはないのでやめておいたほうがいいでしょう。 ところで時効についてですが、「不貞行為があった事と相手を知ったならば3年」です。 ところが、時効成立間際に内容証明で催告があった場合は、さらにそこから6ヶ月延長されます。 従って、質問者さんのケースでは、相手が訴訟を起こすとすればあと1年半以内に動きがあるでしょう。 それまで我慢しておいたほうがいいと思います。

phooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 元はこちらに非があることなので、ご回答いただいた通りおとなしく反省の日々を送って期日が来るまで待とうと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

内容証明をやめさせることはできないでしょうね。 ご質問者が出来ることは、時効になるのを待つか、債務不存在確認訴訟でしょうね。 内容証明の事実に対して、債務はありません。 つまり、内容証明にあるような事実はないということを訴訟することです。 そうすれば相手も反訴してくるでしょうから、ご質問者の望む法的手続きが進むことになると思います。

phooh
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 妻の訴えは事実ですので、こちらが加害者である以上、ひたすら受身で待つしかないのですね。 やむを得ないと諦めます。

回答No.1

>内容証明を送り続けることをやめてもらうことはできますか。 できないでしょう。特に違法なことしてるわけでもないし、制限できるような話聞いたことがありません。 >こちらから法的手続を進めてもらうように働きかけることは可能でしょ >うか。 このままだと、お金払わずに済むかもしれないけど、払ってしまってケリをつけたいということでしょうか? あなたから金額を提示して相手が飲めば、それで終わるでしょうけど・・・

phooh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度目は相手が法的措置に移らず、お金を払わないことになり済んでホッとしましたが、再度内容証明が届き、これが繰り返されるなら支払いに応じようと思いました。 ただ、相手の請求額は到底払えないため、法の場で金額を決めてもらいたいと思った次第です。 こちらに非があることですので、内容証明が来続けても仕方ないのかもしれませんね。 支払いを逃れただけありがたいと思いたいです。

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