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交通事故の休業損害について

休業損害の計算式の休業日数とは祝土日は含みますか?

みんなの回答

回答No.3

No.2です。 私が交通事故に遭ったときの書類が出てきました。 どうやら欠勤日数ではなく、休業していた期間すべてを含むようです。大変失礼致しました。 前述の22日間というのは、相手側の保険会社から提示されたのでしょうか? 私の場合は相手方の保険会社から休業損害証明書の提出を求められましたが、これは総務の方に記入していただくように言われました。 源泉徴収票や過去3ヶ月間に支払われた給与などが必要でしたし。 その後、提出した書類を元に、保険会社から「このぐらいの額ですが間違いありませんか」という確認があったと思います。 調べてみたところ、休業期間の認定は診断書が基準となるようです。

参考URL:
http://www.chukai.ne.jp/~office-w/page007.html,http://www2u.biglobe.ne.jp/~matui/jiko/jiko2-2.htm
回答No.2

>休業日数が一ヶ月全部休んだのに22日計算だったのですがこれはおかしいとゆうことですね カレンダーで1ヶ月まるまる休んでも、その中の営業日(元気であれば働いていた日)が22日間だったということではないのでしょうか。 曜日の問題ではなく、「本来仕事があったのに事故で出勤できなかった」日の実数でカウントするんだったはず。

TORINIT
質問者

お礼

なんどもすみません。 ちなみに三ヶ月分を九十日でわって22日かけると 休業損害はいつももらえていた額より八万円ほど少なくなってしまうのですが これはどうしようもないのですか?少なすぎて困っているのですが

回答No.1

こんにちは。 日曜・祝日を含むかは関係なく事故後の欠勤日数が基になります。 次の計算式で一日当たりの平均収入額を出して計算します。 1日あたりの平均収入額は【事故前3か月間の支給額÷90日】で算出します。 支給額には、基本給与のほか残業代などの諸手当も含まれます(社会保険料や 所得税控除前の額)。 休業損害の計算式は、 【(1日あたりの平均収入額×休業日数)-(一部支給額)】です。 休業日数(欠勤日数)には、被害者が有給休暇を使って仕事を休んだ日にちも 入れます。 もし事故が出勤途中に起きたなどで、あなたが労災から給料の何割かを支給さ れていたりしたときには、その分は引かなければならず、この【一部支給額】を 引いた残りが休業損害となるわけです。

TORINIT
質問者

お礼

ありがとうございます。 休業日数が一ヶ月全部休んだのに22日計算だったのですがこれはおかしいとゆうことですね

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