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委任状
委任状はインターネット(ホームページ)でいただいても 有効ですか。
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noname#174466
回答No.3
>やはり、どうしても捺印は必要でしょうか。 相手方が納得すれば必要ありませんよ。 本来、当事者間の「約束事」の順守が大切なのです。相手を信ずればその代理人も信ずる・・。 原則はこれです。 契約の書式なんぞにこだわる必要がどこにあるのでしょうか? 最終的に双方の目的が終始納得できればそれでいいのです。 何事も合理簡易ですませられれば一番いいのです。
noname#174466
回答No.2
委任・受任は口頭でも成立します、契約ですから。 これは第3者が利害関係人であってもなくても無効を訴えることはできません。 委任内容と開示相手によりますが、役所や大掛かりな契約に関連するとなりますと、委任自体は有効ではあってもその次の目的を阻んでしまうでしょうね。 ご質問の有効性とは委任状の受け渡し方法と、それに従うあなた様の受任行為についての第3者判断でしょうけれども、民間の取引行為であり、軽度な内容であれば委任者が電話1本で 「あなた様に委任したよ」で済んでしまいます。 契約書面は印鑑の押印ではなく、拇印やサインでも充分ですし、「直筆の原本」という制約がなければメールにPDFで添付して頂き送ってもらえれば通用します。 ただ慣習も考慮しませんとね、新たな手法は嫌われますから。
質問者
補足
ありがとうございます。やはり、どうしても捺印は必要でしょうか。 そうですよねぇ。
- iidamushi
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回答No.1
捺印はどうする気ですか? 電子証明等を利用したシステムでもない限り有効ではないでしょう。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。