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時間のたったリフォーム工事の補償について

5年前 天窓と出窓の上にらんまをつけてもらいました。リフォーム工事をして2年目に天窓すぐ下のクロス下がかびており、すぐその会社にきてもらったところ「これは結露のせいだ」との回答でした。最近になり雨漏りが両方からあり、知り合いの建築関係の人にみてもらったところ、両方ともありえない取り付け方をしており、このままだと雨漏りどころか屋根 壁ともに腐るといわれました。工事をしてもらった会社(横浜市営地下鉄の駅近くに展示ルームを持っているリフォーム会社)に連絡をとり現場をみてもらいましたが、これはありえない工事をおこなっていると認めながらも5年経っているため補償は全く行えないと誠意のない対応でした。お金を支払ってすこしでもよくしたいと思ってリフォームしているのであって、だれが壊してほしいと頼んだのでしょうか。補修工事に100万円以上かかる予定です。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.7

腐るとあるので木造と思いますので、以下はそれを前提として欠きます。 #6さんが言われるように、瑕疵があっても瑕疵として請求出来る期間は業界で標準的な契約をすると木造なら1年(鉄筋コンクリートなら2年)、期間を契約で定めていなければ民法の規定により5年ですね。 普通は旧四界連合の標準約款などを参考に契約しますので、契約期間を定めていることが多いです。 #4さんの言われる10年は、民法については鉄筋コンクリートなどの場合(これは契約で短くできる)ですので木造なら当てはまりませんし、品確法の雨漏りについてのことをいっているのなら新築物件限定(こちらは契約で短くできない)ですので、リフォームには適用になりません。 契約内容と引き渡してから5年経過しているかどうかは大きなポイントとなりますので、まずよく確認してください。 なお、請負契約の瑕疵担保は補修請求が原則です。補修に替えて損害賠償出来ることもありますが。 契約にある期間または5年を過ぎていると、瑕疵担保に基づく請求はできませんので、業者は法的には応じる必要が無くなります。瑕疵担保責任上、(木造なら)業者の主張はある意味正しいのです。 ただし、不法行為による瑕疵の場合は、その期間を過ぎても損害賠償を請求出来る可能性がありますので、その工事内容が法令など違反していることを証明出来れば損害賠償を請求出来る可能性が残っています。 また悪質な手抜きである場合もまだ可能性が残っています。 しかし単なる技術力不足による施工ミスの場合は、瑕疵担保期間が過ぎていると請求出来ません。 また、悪質な手抜き、違法行為であることを証明する責任は質問者側にありますので(この1つが会話の録音ですが、単なる施行ミスだと請求は難しいです。このあたりの技術論は建築士など建築の専門家の協力が必要でしょう)、先の回答にあるように法律上の問題は弁護士さん、建築施工上の問題は建築士などに相談した方がよいでしょう。 あと2年目にカビが生えていることを連絡しているようですが、そのときの資料も整理しておくとよいと思います。 契約期間が定められていると2年目でも既に瑕疵担保請求ができる期間が過ぎていたかもしれませんが、契約期間内または契約に定めがなければ、発見から1年以内に瑕疵担保請求したことにより、その後10年間は時効にならないという風に持って行ける可能性もあるからです(相手側がそのときには瑕疵として認めていない点難しいですが)。 後、契約で紛争が起きた場合、調停機関として「建設工事紛争審査会」が契約で指定されていることがあり、業者がここでの調停を望むことがあります。でもここに調停をお願いするまえに一度弁護士さんに相談しておくことをおすすめします。 この機関は建設工事専門に行う機関なのですが、どちらかというと業者対業者(元請け対下請けなど)など、専門家同士の紛争の方が適した機関であって、消費者対業者の場合は、一般的な民事調停の方が良さそうですので。

mari12
質問者

お礼

ここに質問するのも初めてで、それ以上にこういったサイトがあることすら実は知らなかったのですが、こんなに親切にしていただけるのかと大変感動しております。びっくりするくらいたくさんの知識を教えていただき、本当にどうもありがとうございます。 正確にいえば5年はすぎてしまっていますし、2年目で連絡したという証拠になるものは何も残っていません(現に現場確認をしにきたのだから、もちろん会社で記録しているものなのだろうと思っていましたが甘かったです・・・)消費者センターに電話をしてみたところ、5年以上経ってしまっているというところで、まず市民相談にいってみることと、建設工事紛争審査会に連絡することをすすめられました。来週早速市民相談にいってみる予定です。建設工事紛争審査会というところにも電話してみたところ、業者とこちらの妥協点をみつけるために必要があれば連絡してくださいといわれました。いろんなことが初めてで本当に大変なものですね~でもこのままこちらだけ痛い思いをしなくてはいけないのがやはりどうしても納得いきません。許されるなら、こういった不誠実な対応をしてしまう会社を使ったことでまた第2、第3の被害がでないためにも(と、かっこつけていいましたが、個人的な悔しさからですね・・・)名前を公表してしまいたーいなんて思ってしまいます・・うまくいくかわかりませんが、皆様から教えていただいたことをとにかくがんばって実行していきたいと思います。

その他の回答 (6)

noname#79085
noname#79085
回答No.6

工事契約書、約款があれば確認をして下さい。 瑕疵担保期間は木造ですと一般に一年、指定の無い場合民法で5年でしたか。 5年に該当すれば消費者センターや役所の無料弁護士相談(期日確認)、30分5000円の弁護士相談等でご確認を。 該当しない場合先の方の様に「録音」、これは大きいです。 消費者センターなり弁護士なりに行けばこの規模ですと恐らく民事調停を薦められると思います。(小額短期訴訟です) その際、文書、録音等の有る無しによって勝ち負けは大きく変わるのだそうです。(訴訟はみな同じですが調停員経験者談、ちなみに勝ち負け=落とし所的ニュアンスだそうです) 100万で泣き寝入りはどう考えても避けたいですね、疲れましょうが戦う気持ちを持って頑張って下さい。

mari12
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 工事契約書はあるのですが、保証書をなくしてしまったのか見当たらず・・情けない・・・でも確か2年目にカビの件で業者をよぶにあたり、保証内容を確認して1年しかついていないとひやりとしたおぼえがあります。そして5年というのも正確には5年と4ヶ月になってしまうのでどちらにしてもあてはまらないですよね・・ でも 頑張って下さいというはげまし。とってもとってもうれしいです^0^!録音がんばってみたいと思います

  • masaTog
  • ベストアンサー率8% (4/50)
回答No.5

たしかにあり得ない工事ですね 契約の時普通に付けられないのを知っていて頼んだのではないですよね? 完全に瑕疵です 持ち帰らずに返答を出せる方と話すしかないです 奥様だとしたら出来るだけ旦那さんに交渉して貰う方がいいです よその会社で直して貰うからお金出してくれなどと最初からガンガン いくと相手も構えるので通常の施工に直してくれと要求するのが 最初かと思います 録音する場合は録音させて貰いますとか 言ってしまうと交渉にならなくなってしまうので気付かれないように ダメでしたら上の方の言うように行くところに行くしか無いですが 大変ストレスのたまる作業ですが交渉で解決出来るのがベストだと 思います

mari12
質問者

お礼

何度もご回答いただき本当にありがとうございます。 契約時に自分が「この大きさの窓をつけてください」などと依頼していたのであればあきらめもつくかもしれないのですけどね・・・もちろんなんの確認もなく、天窓の大きさを業者が決めて取り付けられました。 明日もう一度業者の方に来てもらう予定になっていますので、主人にも交渉してもらおうと思っています。

  • toncun
  • ベストアンサー率33% (25/74)
回答No.4

施工した業者には瑕疵担保責任があります。一応、契約書があれば中身を確認して下さい。したがって契約して10年の間に買主が瑕疵を発見した時から1年間、瑕疵を修補責任がありますので、時間が経ったからという言い訳は通用しません。 現状を調査し、写真を撮った後に請求して下さい。後々折衝の為に写真は必ず必要です。(できれば下地の方もですが、手を触れると相手の会社が難癖付けてくると思うので、まず現状を写真撮影して下さい。多数枚あれば尚good!) それを元にリフォーム会社と折衝を行い、補修に加え、損害賠償請求も行って下さい。文を読む限り、限りなく瑕疵の可能性が大です。

mari12
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 知り合いの方からも瑕疵工事だといわれました。たまたま家の場合は 雨漏りがあって気づいたのですが、もしそれがなければきっとこの先、壁が腐るまでわからなかったことと思います・・・写真を撮っておきたいと思います。

  • reglus
  • ベストアンサー率41% (149/356)
回答No.3

もう一度リフォーム会社を訪れて「ありえない工事をした」と認める相手の発言を録音してください。 断って録音する必要はないので、胸ポケットにICレコーダでも入れていけば良いでしょうね。録り終わってから相手にその事を伝えたりもしなくていいです。 あとは消費者センターに行くだけかな。5年前だろうが10年前だろうが「不当な事をやったと認める相手の発言」なんてあるのならさっさと解決できるでしょう。

mari12
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 録音するというのは ひとつの手なのですね 参考になりました。

  • qtjps4
  • ベストアンサー率17% (81/459)
回答No.2

屋根は周り剥がして防水処理して 板金加工で加工すれば現状の位置に付くでしょう。 欄間も周りを跡付けタイプに加工などするなど対応は出来るでしょう 誠意がある会社でしたら やった部分は正常になる用に してくれるでしょ。 まーすべては交渉次第ですからね。 まーモメテモしかたないから(すすまないから 正常な施工や加工でおさめてくださいよ。 と言えばいいかな。(無料でね。。

mari12
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 本当ですよね。誠意のある会社ならやはり何とかしようと動いてくれるはずですよね。

  • masaTog
  • ベストアンサー率8% (4/50)
回答No.1

天窓を取り付けたときに屋根も同時にある程度葺き替えていますか? あり得ない工事とは付けてはいけないところに付いてるということですか?もうちょっと知りたいです あり得ない工事を認めているのが当時の担当者の人だとすると とんでもないですが 100万の補修工事とは屋根の葺き替えでしょうか 誠意のある会社ならばまだ交渉出来ると思います

mari12
質問者

補足

ご回答くださり、本当にありがとうございます。天窓については、屋根のふきかえはまず行っていません。知り合いの方から        ・この屋根に対してこの大きさの窓はとりつけない ・通常は屋根をはがし防水シートなどでカバーした上で屋根をかぶせる ということをしなくてはいけない取り付けの金具が屋根の上にただ釘 で打ち付けてある ・切ってはいけないいはずの雨どい?が切断されている(たぶん天窓を いれようとしたところ入らなかったから応急的に切ったのであろう) ・メーカーの仕様は縦につけるものなはずなのに(多分入らなかったから)横向きに無理やりおさめている ・ランマ(出窓の上に明かりとりの窓として細長いものをつけました)  通常、外壁をはがして取り付け、納めるべき枠のような金具部分が  全部外壁にただベターと貼り付け釘が打ち付けてある (これも通常この面積に対してこのランマは取り付けられないものだそうで、たぶん壁に穴を開けた時点で外壁の下にはめこめられないと知り 応急処置的な対応をしたのだろうということです)          私が依頼したときの担当者(営業マン 大工)はもう在職しておらず 、現場の確認は3回あり、最初は営業マン2人でランマについては一目瞭然だったようで「ああ~これはまずいな~社にもどって検討します」といっており、あとの2回はそれぞれ違う大工をつれてきて二人の大工さんはそれぞれ「これは屋根を知らない大工がやったんだろうな~」とか「このうちつけ方はしないよ」などともらしていました。  100万円以上かかっちゃうかも?という見積もりは 屋根の葺き替え、外壁の工事を必然的におこなわなくてはいけないというおおよその概算を知り合いの方に出してもらいました。ちなみにリフォーム工事をしてもらったと時は築4年、現在丸9年ほどです。

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