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給料明細について教えてください。

私は、今の会社に入ってから一度も給料明細をもらったことがないのですが、これは違法なのでしょうか?それとも違法ではないのでしょうか?詳しい方教えてください。(給料は振り込まれますがちゃんとした金額かはわかりません)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

労働基準法施行規則第五条  使用者が(労働基準)法第15条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない  労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項について  は、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。  三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算    及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 労働基準法第108条(賃金台帳)  使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生  労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 労働基準法第109条(記録の保存)  使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な  書類を三年間保存しなければならない。 毎回の給与明細で明細を書かなければならない義務までは無いのですが、記録上は計算根拠(内訳)を明らかにして記録しておかなければなりませんし、計算根拠を労働者に明示しなければなりません。このとこから、通常は明細書を複写式で作成して、一部を賃金台帳として保管し一部を給与明細として本人に交付します(その方が会社の事務が簡便だからです)。 nagihaさんの勤め先でわざわざ明細を出さない(その分、手間が余計にかかる)ようにしている理由として考えられるのは、従業員に計算の内容を知らせたくないか、あるいは記録と実際の支給に不整合(粉飾)がある場合が考えられます。(決め付けるわけではありませんが。) 賃金台帳は源泉徴収票の作成や社会保険事務に必要で、検査を受ける時には開示しなければなりませんから、作成していないことは考えにくいので、会社にはあるはずです。明細がわからないと時間外勤務手当がきちんと支給されているのかがわかりませんし、社会保険料や租税の徴収に誤りが無いかどうかも確認できません。何より、給与計算にミスが無いかどうかも確認が難しくなります。(賃金規程などの内容を熟知していれば自分で計算することは可能ですが・・・) とりわけ、厚生年金保険料の不納付などがあると将来の不利益も無いわけではありませんし、未払い給与(本来支払われるべき時間外手当など)の請求権も時効で消えてしまう権利ですから、確認しておいた方が良いかと思います。

nagiha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

そんな馬鹿な話、生まれて初めて聞きました。 即刻、理由を問いただした方がいいですよ。

nagiha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

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