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社会保険料の控除について

こんばんは。 私の会社の給与は末締めの翌々月1日支払いです。 8月分の給与は8月31日に締めて、10月1日支給です。 そこで質問ですが、定時決定の標準報酬月額&厚生年金保険料UP 分は、8月31日で締めた給与で計算するのか、9月30日で締めた 給与で計算するのか、混乱してます・・・ 社会保険事務所に聞いたら、9月30日に締めた給与との回答でしたが、知り合いの社労士は8月31日締めの給与だと言われております。 ちなみの定時決定は2月分→4月1日支給分、3月分→5月1日支給分、4月分→6月1日支給分で提出しております。 ご教授の方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

> ところが、よくよく考えてみますと、 > 当月(質問では8月)の勤務に対する給与から > 翌月分(同9月分)の保険料を取ってしまっていることになりますよね。 > つまり、未来の保険料を取ってしまうことになります。 > 要は、ここに矛盾が生じてしまうわけです。 ここの部分が若干わかりづらいと思いますので、少し補足します。 ご質問のケースの場合、 10月支給(10月1日支給)の給与は 「8月の勤務(8月分勤務)に対する給与」となります。 法にしたがって、当月支給分給与から前月分社会保険料を取ると、 ご質問のケースの場合、 10月支給分の給与からは、9月分社会保険料を差し引かなければ ならないことになりますが、 10月支給分の給与は9月分勤務に対するものではなく 8月分勤務に対してのものなので、 そのまま9月分社会保険料を差し引くことは適切ではありません。 差し引くべきなのは、8月分社会保険料なのです。 (そのままだと、勤務月よりも未来の社会保険料を取っている、ということになるため) これを踏まえて、回答#1をお読みいただけますと幸いです。 申し訳ありません。

回答No.1

算定基礎届により定時決定された新・社会保険料は、9月分保険料、すなわち10月に実支給される給与から適用されます。 というのは、当月実支給の給与から前月分社会保険料を控除する、というのが法による決まりだからです。 (企業等での実際の運用は、この決まりにしたがっていない or 給与締め日等の関係で現実としてしたがうことがむずかしい、という例が多々あります。) ご質問のケースの場合ですと、10月に実支給される給与は10月1日支給の「8月勤務分に関する給与」のはずで、上記の決まりにしたがえば、そこから9月分保険料を徴収することになります。 ところが、よくよく考えてみますと、当月(質問では8月)の勤務に対する給与から翌月分(同9月分)の保険料を取ってしまっていることになりますよね。 つまり、未来の保険料を取ってしまうことになります。 要は、ここに矛盾が生じてしまうわけです。 矛盾を解消するためには、少なくとも、当月(同8月)の勤務に対する給与から当月分(同8月分)の保険料を取ればOKです。 つまり、ご質問のケースですと、10月1日支給の給与(8月の勤務に対する給与)から差し引くべき保険料は8月分保険料です(もちろん、他の月についても、この取り扱いは、間違ってはおられませんよね?)。 ここまででもうおわかりのこととは思いますが、新・社会保険料の適用は9月分社会保険料からですよね。 ですから、ご質問のケースでは、11月1日支給の給与(9月の勤務に対する給与)で新・社会保険料の適用がスタートすることになります。 つまり、その給与の締め日が9月30日ですから、社会保険事務所の説明どおりとなるのです。 もちろん、このようにすると、算定基礎届提出時の記載内容とも一致しますよ。

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