• ベストアンサー

自己破産後の慰謝料

旦那が自己破産をしました。さらにだんなはバツイチで前妻に慰謝料養育費を払っています。それは公正証書を書いてあるのですが自己破産すると慰謝料ぶんも免責になるというのを聞いたのですが・・・。どうでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

破産法第366条ノ12 免責ヲ得タル破産者ハ破産手続ニ依ル配当ヲ除キ破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其 ノ責任ヲ免ル 但シ左ニ掲グル請求権ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 1. 租税 2. 破産者ガ悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償 3. 雇人ノ給料 但シ一般ノ先取特権ヲ有スル部分ニ限ル 4. 雇人ノ預リ金及身元保証金 5. 破産者ガ知リテ債権者名簿ニ記載セザリシ請求権 但シ債権者ガ破産ノ宣告アリタルコトヲ知リタル場合ヲ除ク 6. 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及過料 だそうで、慰謝料は2に該当するかもしれません

その他の回答 (1)

noname#4337
noname#4337
回答No.2

慰謝料の場合ならないそうです。たとえば損害賠償など所持する物件などを売って払うとか、それなりにしなくてはならないそうですが、離婚の慰謝料はならないと弁護士に利きました。ちなみにうちもあなたと同じ状況でした。

関連するQ&A

  • 元夫の自己破産 養育費と慰謝料は。。。

     すみません。カテゴリーを間違えたみたいなのでもう一度投稿させていただきます。 強制執行認諾付き公正証書(慰謝料と養育費についての。)を作り離婚しましたが、離婚後3年後から支払いが滞り、現在合計金額が140万円になっております。 再三請求していますが、「お金がないのでもうちょっと待ってくれ。必ず取り決め分は支払うから。」とのばしのばしにしております。我慢も限界ですので、強制執行の準備をしている時に 相手側から「自己破産の申立をする。」と連絡が入りました。養育費は免責の対象にはならないのは知っていたのですが、慰謝料はダメかと諦めていたところ 「故意の不法行為が証明できれば免責にならない可能性もある。」と聞き、俄然やる気が出てきました。公正証書には相手側の「何年にも及ぶ不貞行為があって婚姻関係を破綻させた。」と書かれてあります。  私としては養育費や慰謝料を支払ってもらえなくても、もちろん子供達が一番大切な宝なので、これからも育てていく所存ですが、彼との結婚生活は騙されてばかりの辛い生活でしたので、(せっかく証拠も公正証書もあるので。)一矢を報いたい気持ちでいっぱいです。    もしこちらから「異議申し立て」をすれば相手は免責にならない可能性はあるのでしょうか?息子達も言いたい事があるので一緒に申立てると言っております。相手は以前にもサラ金等で多額に借金し自己破産寸前まで行って、私の親にお金を貸してもらって返済した事あり、その証拠も提出できます。  また以上のことを相手の弁護士さんとの交渉の材料に使う事は出来るのしょうか?(免責不許可事由である事を認めて、私への慰謝料も免責にならないようにして欲しいと。)  わかりにくい文章な上、長々と申し訳ありませんが、宜しく御願いいたします。  

  • 自己破産について

    数か月前に知人へ400万円貸しました。 その時に念のため期限を設けて、強制執行付きの公正証書を作成しました。 一時的に立替金が必要とのことで、すぐに返すとの約束で貸しました。 ところが、最近になって期限までに返せそうにないので、公正証書の期限を3か月間延ばしてほしいと言われました。 また、噂で聞いたのですが、周囲に会社を辞めて自己破産しようかと話しているそうです。 私は全くそのようなことは聞いていません。 もし、自己破産し免責が下りると公正証書は無効になるのでしょうか? また、このような理不尽な理由で免責が下りる可能性があるのでしょうか? 借りるときは、あれこれ理由を付けて、私に泣きついてきました。 私も余裕資金ではないので気が気でありません。 必ず返してもらうために良い方法はないでしょうか? よきアドバイスをお願いいたします。

  • 公正証書と自己破産

    金銭の貸し借りにおける公正証書を作成する際に、「自己破産はしない、免責は受けない」という文言を記すことはできるのでしょうか。 個人的な金銭の貸し借りにおいて、保証人をつけることができないというので、代わりにそのような文章を盛り込んだ公正証書を作成できないものかと思っています。 また、そのような公正証書を作成できたとして、のちに借主がもし自己破産申告をした場合、どうなりますか? 法律的にはどうようなことになるのか知りたいのですが・・・。 詳しい方がおられましたら、ご回答宜しくお願いします。

  • 養育費

    公正証書で取り決めた 慰謝料・養育費 元夫は滞納しており 今月破産宣告すると言ってきました。慰謝料は、免責になるとは聞いておりますが、養育費滞納分もなるのでしょうか?教えて下さい。

  • 自己破産を申請する人にお金を貸す

    親戚が自己破産を申請することになり、その弁護士費用を貸すことになってしまいました。 確実に返済してもらいたいので公正証書にして強制執行できるようにしようと考えているのですが、 1.私がこれから貸す債権が免責にならないようにするお金を貸すタイミングをお聞かせください。 たとえば自己破産申請後に貸せば、免責を受ける前であっても大丈夫なのでしょうか? 2.このケースで強制執行できる内容の公正証書にすると、万一のとき本当に強制執行できますか? よろしくお願いいたします。

  • 自己破産について。

    自己破産について。 友人の話なのですが、友人が1年程前に離婚しました。 その時に相手の言うがままに公正証書を作ったらしいのですが、結局家と家のローン「2600万」だけを残されて後は全て持っていかれました。 (離婚原因は嫁のの浮気らしいのですが、気の弱い友人は気の強い嫁の言いなりになったらしいのです。もちろんその時に何とかしとけばよかったのは百も承知なので…) 離婚してから住宅ローン、養育費、生活とで、かなりの出費らしく収入も少ないので毎月毎月赤字らしいです。 なので、僕らは自己破産を進めました。 しかし、公正証書(嫁と旦那の名義なので)のおかげでローンを払わなくなれば実家を取られるらしいのですが、実際そーなんですかね? 自己破産は個人の事なので、親や実家は関係ないと思ってたので、ビックリしました。 しかし、このままだとまともな人生には戻れそうもないので、何とかしてあげたいのですがどうするのがベストでしょうか? 自己破産して、実家を取られなくする方法はないのですか? 本人は実家が取られずに済むのなら自己破産したいとの事です。 調べたら任意売却というのも載ってたのですが、これは必要ですか? いい方法をお願いいたします!

  • 自己破産後の慰謝料・養育費について

    昨年、慰謝料と養育費について取り決めを行い、離婚が成立しました。 先日、弁護士さんから郵送にて「受任通知及び債権調査へのご協力のお願い」という 書類が届き、元夫が自己破産しようとしてることを知りました。 そこでお聞きしたいのが自己破産が成立した後の(1)慰謝料と(2)養育費に関して 支払ってもらえるのかどうかということです。 (1)慰謝料に関して   全額を元夫の親に連帯保証人になってもらい、公正証書にも記載してます (2)養育費に関して   月額6万円を成人に達するまで。   連帯保証人はなし。   ※元夫の親類からの覚書    内容は、「元夫が支払不能になった場合、10年間に限り代わりに支払います」    (直筆署名、印鑑あり、印鑑証明なし)   ※元夫の親との話し合いの録音テープ    「自己破産をして支払えなくなった場合、親として変わりに支払う」という旨の    会話(そのテープには私、私の身内、元夫、元夫の親の声がはいっています) さて、(1)に関しては自己破産しても連帯保証人に代わりに支払って頂けるものと 認識していますが、間違いないでしょうか? また、(2)に関しては、覚書、会話テープに証拠能力があるのかどうかということを ご存知の方がいましたら教えて頂けますでしょうか? おそらく、月額6万円は無理だとは思いますが、それは承知しています。 事前に相手方と話し合いで解決しようと思っていますが、万が一、話がこじれた時の ためにあらかじめ、情報を入手したく、ご相談させていただきました。 何卒、よろしくお願いします。  

  • 自己破産後の養育費について

    離婚した夫から月々養育費をもらっていましたが、 先日自己破産をしました。 破産以前滞納していた分はもう支払ってもらえなく、 それ以後発生する養育費はまた請求できると聞きました。 そこで質問なんですが、自己破産の大まかな手続きの流れは以下のようになるんですよね。 (1)破産の申し立て (2)破産の審尋 (3)破産宣告決定 (4)官報に公告     (5)破産の確定         (6)免責の申し立て (7)免責の審尋 (8)免責の決定         (9)官報に公告         (10)免責の確定・復権 上記のどこからが又支払い義務が発生するのでしょうか? どなたかご存知の方ご回答お願いします。

  • 自己破産できる人とは?

    自己破産ができる人はどれくらいの負債を抱えてる人なのでしょうか? 次の状況では自己破産できる可能性は高いでしょうか? ・養育費の支払いで約1000万円を分割20年で支払う義務がある(公正証書あり) ・別件で200万円ほど損害賠償を請求されている。 ・就業先は安定しており収入の安定もしている。 この場合、自己破産できるのでしょうか? また自己破産した人は社会でどのような規制がかかるのでしょうか? ご意見お待ちしております。

  • 自己破産免責について

    教えてください。先日自己破産について免責尋問にいってきました。私の借金はクレジットが主なんですが1つ前の夫の前妻への慰謝料の連帯保証人になっていて前妻から異議申し立てをするとの事で尋問の日に裁判所へきていました。このような連帯保証は免責の対象にはならないのでしょうか?前夫は今拘置所にいて払えない状況です。私も生活が大変で子供もいる事から児童扶養手当の認定も受けています。