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年金

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

(1)最近もらえなくなるなどという勘違いをしている人も沢山いますがそのようなことはありません。 (日本という国自体が崩壊するのでなければ) ご質問(2)と合わせて簡単に仕組みを。 サラリーマンの場合厚生年金ですから、現在は、 国民年金(年80万円)+厚生年金部分(年収により差がある:平均的には150~200万円/年位) という構成です。 将来物価が上昇しても、その時の物価で再計算して同様な価値の金額に換算されます。(これを物価スライド制といいます) 今後給付水準切り下げという話がでると上記より給付は少なくなるわけです。 では、良くマスコミで問題にしている年金問題についておさらいします。 日本は高度経済成長を続けたため、物価が非常に高くなり「物価スライド制」による給付をまかなうには掛け金だけではとうてい賄えませんでしたので、税金を大量に投入しています。 しかし国の財政事情が許さなくなってきたのと、少子化で今後更にたくさんの税金を投入しないといけなくなりましたので給付水準を下げざる終えなくなってきています。 ではどこまで切り下げればよいのでしょうか。 一番極端な例は民間の年金と同じように掛け金に応じた年金の支払いにすると年金の破綻はさけることが可能です。 つまり民間の年金保険などと同じ給付水準まで引き下げれば破綻はなくなるのです。 だから、国の年金が危ないから民間の年金に変更する、貯蓄に回すなどは意味がないわけです。 国の年金だってその程度の給付水準であれば可能なのです。 ご質問にある(1)の懸念についての答えは最悪の事態でも「民間の年金」以上はもらえますというのが答えになります。 ただ、国の年金の場合、すべての人にとって掛け金以上の年金が戻ってくるわけではありません。 「平均寿命」程度以下しか生きなかった場合、もらえる年金額<支払った年金額となります。 特に現在の若い世代にとってはその傾向が大きくなります。 これは国の年金が死ぬまで給付を保証している(これを終身年金と言います)ためです。 ではここで民間の年金と国の年金の特徴を整理すると、 <国> ・物価スライド制により物価がどんなに上がっても給付金額もそれに応じて上昇する。 (歴史的にみると、長期的には貯蓄による利率が物価を上回ることはありませんのでお得になります) ・終身年金としては破格の好条件です。 (民間の終身年金は通常のもらえる年金額の1/2程度になってしまいます) ・現在の財政を考えると今後も給付金は減り続けるであろう  (なくなることはないし、民間よりは多いが) <民間> ・掛け金に応じて+αの形で確実に年金を受け取れる。 (早く寿命が来ても残りは遺族が受け取れる) ・掛ける金額は個人によって自由に設定可能。またいつでも加入できる。  退会すれば返金を受けられる。(つまり収入に合わせて組み立てられる) ・インフレが起きてももらえる金額は変わらないから、事実上もらえる金額は目減りしてしまう。 ・その保険会社が破綻すると大幅な減額、又は0と言う可能性もあります。 上記を整理すると、 A)もし将来もインフレは起きない。また自分は長生きできない  場合は民間がお得です。 B)それ以外の場合は、国の年金がお得 となります。 さて、上記で物価スライド制と言う話をしました。この制度のため(2)のご質問にあるいくらもらえるかという計算が現時点では出来ません。 つまり将来年金を受け取るまでにどのくらい物価が上昇するかにかかっているためです。 が、基本的には、給付の切り下げがない場合は、現在の貨幣価値で現在給付されている年金額と同等な価値の年金がもらえます。 ライフプランを設計する場合は、その条件で計算します。 (つまり、例えば国民年金:現在年80万円、将来の物価が今の2倍とすると160万円と見積もるわけです) 給付切り下げを見越して悲観的に見積もるのであれば、×0.5倍位にしておけば間違いないでしょう。 (単純計算ではこれにより、自分が老後のときに自分を支える現役世代の人数が2倍いると計算することになるので、この程度の給付は可能でしょう) (3)年金は一人一人にかかるもので夫婦であっても一人であっても基本的には同じです。 計算は夫婦であっても一人一人計算します。 (4)特に違いはないと思いますけど。聞く内容に寄るでしょうね。 ややこしい話になるともちろん社会保険庁の方が良いと思いますが。 (5)結婚後、結婚相手が第2号保険者(厚生年金保険など)で、扶養に入る場合は第3号の資格が与えられます。 もし届けないとその期間は無保険です。つまり年金未加入となります。 私の知人でもそれで無保険になった人がいます。気をつけましょう。 が過去に加入していた期間を取り消すと言うことは決してありません。 ただし、通算して25年間加入しないと年金の受給資格が生まれませんので、その意味では将来年金を受給する年齢になったときに、もし加入しした期間を全部加算しても25年に満たないと、事実上無効になります。 (6) もしお持ちの手帳に書かれている年金番号がすべて同じであれば、特にすることはありません。 そのまま、全部の手帳を保存しておいて下さい。社会保険庁のコンピュータでは一本化されています。 もし番号が異なる場合は社会保険庁に手帳を持参して一本化の処理をお願いして下さい。 では。

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