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宅急便の補償は誰のもの?

クロネコヤマトの宅急便には補償がついているそうですが、どのような内容なのかヤマト運輸のホームページには載っていないようです。どなたかご存知ないでしょうか? 宅急便で出した荷物が破損又は紛失した場合に、代わりのものをくれた。 という話はよく目にしますが、代わりのものがない場合はどうなりますか。金銭で保障ですか?その場合、送り主、受取人のどちらに渡されますか?送料元払いの場合はお金を払った送り主に渡されるのでしょうか?そうだと仮定して 以下は仮定の話です オークションの出品者が戻ってきたお金をノークレーム、ノーリターンもしくは他の理由を付けて返さない。 ということは(合法的に)可能ですか? なぜこんな質問をするかというと 上記のことが可能なら定形外などで発送した荷物の紛失時に返金するかどうかは補償あり、なし、は関係ないのではと思ったからです。 クロネコメール便で出したに持つが紛失した場合、確か送料の分は補償されると思ったのですが出品者の方は落札者に返金していますか? 以上はすべて仮定の話で自分がそのような目にあったわけでも、そのようなことをしようと思ったわけではありません。 気になったので質問してみました。

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回答No.4

発送契約における顕名(差出人が誰の代理で発送するか)次第で結論が変わると思います。 (債務の履行地(商品引渡しの場所)を、出品者側とみるか落札者側とみるかと考えてもらっても結構です) これについては、 「送料を負担するのは落札者なのだから、顕名も落札者」 「送料は発送作業に対する料金に過ぎず、顕名は出品者」 「直接引き取りにいけないので、発送手続きを代行してもらう。すなわち顕名は落札者」 「直接引取りに行くケースはごく稀なため、債務の履行地は落札者側。すなわち顕名は出品者」 など、色々な考え方ができます。 この点、出品者として発送契約をしたのであれば、特約がない限り補償を受けるのも出品者ですので、落札価格以上の補償を受け取ったとしても差額の返金義務はないものと思われます。 他方、落札者の代理人として発送契約をしたのであれば、特約がない限り補償を受けるのも落札者ですので、落札価格以上の補償を受け取った場合は差額を返金しなくてはならないでしょう。 このことは、他に 「発送代行料や梱包手数料などの特約がない場合に送料実費と請求額に差額が生じたら、出品者は返金しなくてはならないか?」 「特約がなく運送保険もない場合に輸送機関の故意過失で配送事故が起こったら、その損害はどちらが負担するか?」 などの結論にも影響があると思います。 ただ配送事故の損害に関しては、顕名に関係なく、その発送方法を選択した側が負担すると言うのが一般的な慣習のようです。 なぜなら、あえて補償のない危険な発送方法を選択した以上、その責任も取るべきだからです。

jisakupc
質問者

お礼

>>発送方法を選択した側が負担すると言うのが一般的な慣習のようです なるほど。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#43129
noname#43129
回答No.6

ヤマト運輸の宅急便に関する補償額はその送られる荷物の 金銭価値が30万円以下のものに限られます。 一方メール便に関してはご存じのとおりその保証は送料と同額です。 ヤマト運輸だけによらず、どんな会社の商品でもその会社 と契約もしくはサービスを利用する際にはその約款(やっかん) を読んでおくことをお勧めします。 約款をまとめたページ http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/y_index.html 保険に関する約款 http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_16_hoken_hutuu.pdf

jisakupc
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分の見つけ方が悪かったようです。

noname#87844
noname#87844
回答No.5

こんばんわ。 オークション出品者は、”やまと運輸は保障がある”として、送料をいただいてます。 ですので、落差者に保障する、という義務があると思われます。 #1の方のお答えに、私のところでは1つ、異なる点があります。 うちは、契約しているからかもしれませんが。 私が出品者で発送主、という場合、保証金は、私のもとへ来ます。 そして、私が、破損品への、明細と、戻ってきた破損品をやまとさん宛に渡し、保証金を頂きます。 このとき、出品者(私)は、落札者様からのお金と、保証金と両方持っています。 そして、出品者(私)が落札者様へ 返金しております。 メール便の場合 送料が返ってきた場合は、 トラッキングで、発送が出るのに、投函完了がでなかった場合のみ。 後は、投函後盗まれたことも考えられるため、なし、です。 メール便、定形外郵便は、保障がないことを承諾して、落札者が発送を希望しています。ですので、希望した方法で発送した場合、いかなる場合も出品者は、保障しなくてよいと思います。 落札者は、損をする覚悟で、安い送料を選んだ、ということですので、出品者の責任ではありません。 もちろん、破損を考慮した梱包する責任は、出品者にはあると思いますが。

jisakupc
質問者

お礼

補償金は出品者側にくるのですか。 回答が分かれていますが運送会社や個別の状況によって違うのでしょうか。 >>メール便、定形外郵便は、保障がないことを承諾して、落札者が発送を希望しています。 No.4の回答と同じ意見ですね。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

ゆうパックなどは発送側と受取人がぐるならいくらでも詐欺は出来そうだが人間には「経験」ってものがあるので「壊れた」といった受取人は把握でき、注意しながら(場合によっては管理者が直接)届けるでしょう。 注意払っても壊れることはあるが、壊せば保証するのは当然だから補償しても誰も損しません。 パソコンなど壊れていたということは良く起きるが、発送側が動いていたと言い張れば「受取人」は「購入代金」の補償受取るでしょう。(途中の扱いに問題ありと見なせるとき) 質問のようなノークレームだから発送側に支払うということは起きません(^^) 受取人が補償受けるわけです。(発送側には被害も損失もない) 代引きならまだ料金はもらっていないわけで差出人に払うけど。 >定形外 それは補償がないこと前提の低価格発送だから「差出人が実際は送っていなくても」「受取人が実際は受取り不着と騒いでも」わかりません。 補償はないです。 差出人を信用した受取人の自己責任です。 郵便局止め(富め)で送れば防犯カメラ完備の場所で受取るわけだから 荷物の外見に異常ないことを確認して受取るので「受取っていない」「壊れていた」って言い出すのは難しいです。(追加費用ゼロ円)

jisakupc
質問者

お礼

>>受取人が補償受けるわけです。 No.2の回答とは異なりますね。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 ノークレーム・ノーリターン特約は、きとんと法律上の効果を持った特約ですが、商品の瑕疵(欠陥)についての特約なので、輸送事故は関係ありません。  私は、出品者としてゆうパックの補償を受けたことがあります。ゆうパックの場合、補償金は差出人に支払うのを原則とし、差出人が承諾した場合に限り受取人に支払われます。  私の時は、理不尽にも他ならぬ落札者が補償に非協力的で郵便局の心証を悪くしたため、補償を受けるのに苦労しました。結局、郵便局が受取人に直接、落札金額を支払うことで決着しました(こちらとしては原則を曲げられるなど、大幅に譲歩させられている)。  補償は運送契約の一環ですから、基本的に差出人に権利があると考えられます。出品者は、輸送機関に代わって、輸送機関のミスの責任を落札者に対して負う立場、と考えればよいでしょう(履行補助者の過失論)。

jisakupc
質問者

お礼

ノークレーム・ノーリターンは輸送事故とは関係ないわけですね。 まあ当たり前といえば当たり前ですね。 >>補償金は差出人に支払うのを原則とし、差出人が承諾した場合に限り受取人に支払われます。 原則なので例外もあるようですね。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

>代わりのものがない場合はどうなりますか。金銭で保障ですか? そうです。金銭での補償です。 破損の修理も対応しません。 >その場合、送り主、受取人のどちらに渡されますか? オークションの場合は入金後発送になる場合がほとんどなので 受取人に渡されます。 発送→到着→破損発見→輸送会社に連絡→輸送会社が品物を引き取りに来る→ 梱包の破損を確認→運送会社が発送者に代替品の有無を確認→ 代替品の無い場合受け取り人に費用を返金。 と言うような流れです。 品物は運送会社が引き取ります。 出品者はお金を既に受け取っていますので、 運送会社の電話連絡に対応するだけで他には何もありません。 破損確認から補償の受け取りまで2~3日だったと思います。

jisakupc
質問者

お礼

質問のようなことは起こりようがないわけですね。

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