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失業保険の収入と就労の関係について悩んでます
自己都合退職後、7日待機後の1回目の認定日を終えて、次の認定日を迎えるまで3ヶ月間待ちの期間中です。 この3ヶ月間はバイトなどをしてもいいと聞いたのですが、収入と就労の関係について悩んでます。 この3ヶ月間にお手伝い仕事をして報酬もこの期間にもらえば問題ないと思います。 一方で、次の認定日以降については、報酬を得る時期を問わず、お手伝い仕事をしたらその日数分が減額されてしまうのでしょうか? それともお手伝いする時期は問わず、報酬があれば減額されてしまうのでしょうか? 実際、退職後~失業保険を申請する前の間にお手伝い仕事をしたものの、報酬を得る時期を悩んでます。 企業相手なので、即請求して即入金してもらうというわけにはいかず、今月末払い、来月末払い、といったような形になると思われます。 このとき、次の認定日以降に入金してもらうことになりそうなのですが、やはり減額されてしまうのでしょうか? もう一例も悩んでいて、今、別の方から新しくお手伝いを依頼されています。 この3ヶ月間に手伝いを終わらせて報酬も得るというのは難しそうなのですが、減額に響いてしまうのは、どういった働き方になるのでしょうか。考えられるパターンとしては、 ・次の認定日前にお手伝いを終わらせて、認定日以降に報酬を受け取る ・次の認定日前~認定日以降も引き続きお手伝いをし、その後に報酬を受け取る ・次の認定日前~認定日以降も引き続きお手伝いをし、全ての失業保険受給が終了してから、報酬を受け取る わかりにくい説明ですみません。 どなたかご存知の方、教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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>この3ヶ月間はバイトなどをしてもいいと聞いたのですが 待機期間中は禁止ですが、給付制限中及び給付期間中は禁止はされていません。 禁止はされてはいませんが、自由にやっていいということはありません、当然ですが制限があります。 ただ制限そのものの判断については各安定所でバラツキがあります。 ですからアルバイトをするときは安定所に確認をしたほうがいいです、それを怠ると後で安定所に失業と認定されず受給が出来ない場合もあります。 >一方で、次の認定日以降については、報酬を得る時期を問わず、お手伝い仕事をしたらその日数分が減額されてしまうのでしょうか? それともお手伝いする時期は問わず、報酬があれば減額されてしまうのでしょうか? いつ入金するかは関係ありませんよ。 あくまでもその報酬が発生した労働をいつやったということが問題になるのです。 手続きする前に働いたのなら、手続き後に入金しても報告する必要はありません。 逆に受給終了後に入金するからといって、受給中に働いたことを報告しなければ不正受給になります。 >このとき、次の認定日以降に入金してもらうことになりそうなのですが、やはり減額されてしまうのでしょうか? ちゃんと働いたことを報告すればその日の分は受給できませんが、その分は消滅するわけではなく後に繰り延べになるだけですから安心してください。 また働いた日に就業手当を申請して認められれば、日額の3割程度が支給されることがありますが、それで受給日数の1日を使ってしまうこととなります。 就業手当をもらわずにその日を繰り延べにすれば、あとで日額の満額をもらえますので、就業手当の請求はあまり得策とは思えません。
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- shibupooh
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こんにちは。 失業給付と収入が調整されるのは、報酬を得た日が基準ではなく、就労をした日が基準になります。 雇用保険法は、待期中(7日間)・給付制限中・受給中のアルバイトやパートを禁止してはいませんので、働くことは自由です。 が、ハローワークへの申告が必要となる場合、また一定時間働くと「就労」とみなされて、その日の失業給付がもらえない場合があります。 4時間以上働くと「就労」と見なされてその日は失業給付をもらうことはできませんが、支給が後回しになるだけで所定給付日数自体が減ることはありません。離職日後1年以内で失業していればもらえます。 詳しくはこちらをご覧ください↓↓ http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
お礼
貴重なご回答をいただき、ありがとうございました。 御礼が遅くなり、本当に申し訳ありません。 ご指導いただいて、大変たすかりました。
お礼
貴重なご回答ありがとうございました。 御礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 入金と仕事した日の関係など、色々とあるのですよね。 ご指導いただいた内容を参考にさせていただきます。