- 締切済み
失業保険の認定日について
私は身体の都合上仕事を結構転々としていまして、過去にも2回程失業保険を受給していた事があります。 その当時は確か自己退職の場合、火曜日午前で固定だったような覚えがあります。 (午前云々はともかく、自己退職は火曜日と決まっていた気がします) 今回診断書を出して頂きまして、失業保険を受ける手続きをしましたら曜日が「木曜日」になっていました。 ネットで軽く調べてみたのですが、現在は退職の分類で曜日が振り分けられるのではなく、手続きをした曜日になると言う事なのでしょうか? 私が手続きをしたのが昨日の木曜日なので、そういう事であってますでしょうか? あと診断書が絡んだと言いましても、傷病手当の類を受けていませんので分類上は一応「自己都合」の退職になってしまいます。 しかし次の失業認定日が来月と書かれておりました。 自己退職の場合3ヶ月待たないと失業保険が受けられないと伺っておりますが、これは3ヶ月の猶予期間も認定日があると言う事でしょうか。 それとも病気などの特例的な物で、5月に認定日があるならば3ヶ月の猶予無しに失業保険が出ますよと言う事なのでしょうか。 最近は以前と色々変わってしまっているようですので、恐れ入りますがご教授頂けますと幸いです。 ハローワークの職員に伺ったのですが、何だか忙しそうだったのか対応が曖昧だった物ですので……一応来週説明会はあるのですが、今後の予定等早めに立てたいので先に確認頂ければ、と思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
病気などを理由にして離職した特定理由離職者は 離職理由は自己都合ですが3ヶ月の受給制限期間はありません。 特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・基本は、手続きをした曜日の4週間後の同じ曜日が、認定日になります (これは、自己都合、会社都合等、給付制限の3ヶ月が付く、付かないは関係ありません) (例外はあります、認定日の定員が一杯の場合、上記の原則から外れる場合があります) (認定日の受付時間は午前中のみで午後の認定はありません) ・手続きをした日から7日間は待期期間になります 給付制限の3ヶ月が付く場合は、待期期間終了の翌日から3ヶ月が始まります ・雇用保険説明会(説明と書類の配布)は手続きをしてから2週間以内にあります:8日目と決まっているわけではない ・給付制限の3ヶ月が付いても、初回(4週目)の認定日はあります (この認定日で認定するのは、待期期間に失業状態であったことの確認とその認定です ・・この確認をして認定されて、失業給付を受ける事が可能になります) (給付制限の付く方は失業状態の確認のため、 付かない方は失業状態の確認と本来の求職活動の確認を同時に行う・・後日失業給付支給となる) ・その後、給付制限が終了後に認定日(2回目)があります(こちらが失業給付が支給される実質最初の認定日になります) (認定される期間は、給付制限の3ヶ月が終了した日の翌日から認定日の前日までの分) (そこで、求職活動3回以上が認定されれば、(木)が認定日なら翌週の(火)当たりに失業給付金が振り込まれます) ・追加 給付制限の3ヶ月が付く場合は、実際に失業給付が口座に振り込まれるのは 手続きをしてから、4ヶ月+α後になります
お礼
ありがとうございます。 色々と参考になりました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19865)
>手続きをした曜日になると言う事なのでしょうか? そうです。 1.ハロワでの手続き(月~金のうち、最も都合の良い曜日を選びましょう) 2.7日間の待期期間(「待『機』期間」ではありません。「待『期』期間」です) 3.8日目に説明会(上記1と同じ曜日) 4.3ヶ月の給付制限期間 5.3ヶ月と28日後に認定日(上記1、3と同じ曜日) 6.その後、28日ごとに認定日(上記1、3、5と同じ曜日) と言うスケジュールになります。 3の「説明会」で、4ヶ月先(正確には、3ヶ月と28日後)の「初回認定日の日付」を指定されますが、説明会と曜日が同じになる日を指定されます。 >自己退職の場合3ヶ月待たないと失業保険が受けられないと伺っておりますが、これは3ヶ月の猶予期間も認定日があると言う事でしょうか。 3ヶ月間は「給付制限期間」といいます。 この3ヶ月の期間は「何があっても給付を受けられない期間」なので、認定日はありません。 3ヶ月経つと「給付期間」に入り、その給付期間の開始から「28日目」にハロワに行って「28日間、何をしていたかのチェックシート」を提出し、シートの28日分が「無職」と認められると、28日分の給付を受けられます。 なので、最初の給付金が支給されるのは、丸4ヶ月過ぎた後、になります。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 待機期間無しに受給できるようで安心です。