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ウェブの著作権について
3年ほど前に、妻が勤務する美容室から、直接ウェブサイト制作を請負いました。(ウェブサイトは私の管理するサーバーより公開していました) ところが最近、私が制作したデータのまま、ある大手美容ディーラーの管理するサーバーからサイトが公開されていることに気が付きました。 データはウェブより直接ダウンロードしたようで、デザイン、ソース、キャッチコピーも全て私が制作したままです。 サイト立ち上げ時から、妻がその美容室を辞めた後も、お金は頂かず公開しておりました。この度、大手美容ディーラーのサーバーに同一データをアップする旨の連絡はもらっておりません。 制作時に妻の勤務先であり、なあなあになってしまい、データの取り扱いについては定めなかったのがいけなかったのですが、だからといって私の制作物が、私の知らないところで公開されていることについて問題はないのでしょうか?
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- honeorizon
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著作者の権利には、著作人格権と著作権というものがあります。 著作人格権は、人に譲渡したり放棄したりできない権利で、 --- 公表権 :自分の著作物で、まだ公表されていないものをどのような方法で公表するかを決めることができる権利 氏名表示権:自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか決めることができる権利 同一性保持権:自分の著作物の内容を勝手に改変されない権利 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html --- これは、他者には譲渡できませんから、製作を依頼され謝礼を貰っていたとしても、「あなた」の権利です。今回の場合、第三者が勝手にWEB上で公開しているわけですから、氏名表示権と同一性保持権に基づいて権利を主張することが出来ます(公表権は、過去に既に公表されている物なので、該当しないような気がする..)。まぁ、その気があればですが。 また、「著作権」は譲渡できますが、今回の場合、ちゃんとした譲渡の契約があったようには思えませんので、いくら、お金なり何なりの謝礼を貰っていたとしても、あなたに著作権は帰属しているように思います。 このあたりのことは、こちらを読むと理解できるかも http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi.html >データの取り扱いについては定めなかったのがいけなかった それは、相手の仕事でしょう。現著作権法は、基本的に著作者に有利です。契約等で権利の譲渡、使用範囲の明確化などは、著作を依頼する方の仕事だと思います。 まぁ、上記は、ちょっとした聞きかじりみたいな物なので、ちゃんと対応したいなら弁護士に相談されることをおすすめします。
- legacy_bp5_20r
- ベストアンサー率23% (400/1688)
"請負"という事は、著作権は美容室側にあると思います。 3年なら時効にはなっていないと思うので制作費を請求してみましょう。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 制作費は頂いております。 やはりデータの扱いの権限は発注者側にあるのでしょうか。 それならば良いのですが、そうでないなら気分が良くないな、と考えていました。
補足
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 もし、大手美容ディーラーが私の制作したサイトを公開して料金をとっているのならと考えると、ムムム!と思ってしまいます。 連絡先がわからないわけでもありませんし、一言声をかけてもらいたかったです。