• ベストアンサー

相続の放棄を要請されています。

私から見て5代前の相続がほったらかしになっていたらしく、 急に全く身に覚えのない人から封書が来て はっきりとは書いていないのですが、 内容から判断して、自分が正当な相続人だから、相続を放棄してもらいたい、 という話のようなのです。 ただ、「窮状をご理解いただいて、ご協力お願い」したいとか、なんだとか。 地方のおそらく田畑か山林だと思いますが、 広さも所在地も登記上の住所も書いてありません。 うちの住所は、地方の本家から聞いたようですが、 いきなり、戸籍謄本と住民票を印鑑証明を送れってかいてありました。 別に財産がどうのっていうことはないんです。もらっても仕方ないでしょうし。 適法に放棄の処置を執るって言うのも、当たり前に了解済みです。 でも、印鑑証明だの戸籍謄本だのを、 相続放棄の書面もないのに送れないからと電話したところ、 司法書士から、まず三点セット(いかにもそういう人が言いそうだ)を送ってもらえ と言われているようでした。 「先に3点セットを送ってもらって、後から書類に認めをついてもらって」 っていうので、 「認めって、あなた、実印を押すんでしょう?」 って言ったら、「そうですねえ」って。 親戚は、みんないわゆる3点セットを送るって言ってますが、 私はなんだか、恐ろしくてとても送る気になれません。 それに、本来の放棄のための書面に添付する印鑑証明は 有効の期限が切れていてもいい物なんでしょうか。 いざ書類を作ったら、もう一回もらってくれっていうんじゃ ただじゃないんで、馬鹿みたいですし。 私はどうしたらよろしいでしょうか。 今日、地方の産物をいきなり送りつけてきてます。 お礼のつもりかな? 相続人は想像ですが、たぶん、100人以上いると思います。 逆に簡単にまとまる話とも思えないし、どうしたものかと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.3

一般的に「相続放棄」をいろいろな意味で使われているので、法的にどの意味で使われているか解らないので、推測を含んでアドバイスさせていただきます 「相続放棄」あるいは「財産放棄」は一般的に(1)民法938条以下の相続放棄(2)遺産分割における相続放棄をいいます また、まれに(3)民法922条以下の限定承認を、「相続放棄」という場合があります (1)と(3)は、家庭裁判所に申し立てるもので、認印でもいいので、実印を司法書士が求めるということは、(2)だと思われます 法律的な効果は、それぞれ違います 法律的な効果に関しては、同様の質問が多数あるので、そちらを御覧下さい そして、手続面では(2)が、最も簡易なので、司法書士は(2)を選んだと思われます 以上はあくまで推測に基づくものなので、まずは、(1)(2)(3)のいづれに該当する(司法書士が選択した)かを、連絡をしてきた司法書士に確認される方がいいと思います ただ、いずれの手続を選択するかの権利は、nyaneesさんにあるので、納得がいかなければ、ハンコを押す必要はありません

その他の回答 (2)

noname#3856
noname#3856
回答No.2

よく勘違いされるのですが、「相続の放棄」というのは「家庭裁判所」に申し立てを行ってはじめて認められるものです。 この「相続の放棄」を行うと、「正の遺産(金銭や不動産など)」だけでなく、「負の遺産(借金)」も負わなくなります。 よく行われる「遺産分割協議」では基本的に「正の遺産」の配分を決めるだけであり、「なにももらわない」ことを「相続を放棄した」と勘違いして言っているわけです。 この「遺産分割協議書」において「負の遺産」を誰かが負担すると決めたとしても、債権者が認めない限り無効ですので、負担すると決めた人以外にも請求することができます。 質問文からすると、まず、戸籍等の書類を集めて相続人がどれだけいるかを確認し、その上で改めて「遺産分割協議書」or「遺産分割協議証明書」を送ってくると思われます。 この「協議書・証明書」に実印を押印してほしいと依頼されることとなるでしょう。 印鑑証明書だけを送っても、すぐにどうこうするようなものではありませんが、心配であるならば「戸籍・住民票」だけを送り、印鑑証明書は「協議書及び相続関係説明図」を見た上で、実印押印時に渡すと言うことでもいいでしょう。 なお、相続登記に関して必要となる印鑑証明書には、「発行後3ヶ月以内」という制限はありません。

回答No.1

1.相続のとき、印鑑証明3ヵ月以内というのは、不動産の登記の場合だけです。 2.遺産分割協議書には、実印と印鑑証明があれば、大丈夫です。ただ、通常は3ヵ月以内のものを添付します。 3.「相続関係図」(だれがなくなった分を誰が相続するか)を司法書士が作っているはずですので、それももらってください。 4.「捨て印」の表示は、よく行われてますが、不正使用のもとになるので、限られた部分にだけ押印することです。

nyanees
質問者

お礼

ありがとうございました。 印鑑証明の有効期限についてよく理解できました。

関連するQ&A

  • 相続放棄に関して教えてください

    去年私の父が亡くなり、亡くなる前に父は遺言書を書いていました。 この父というのは、今から20年以上も前に離婚した父であり、 離婚後母に引き取られた私は父とは一度も会っていません。 また、父は離婚後再婚し妻子を持っていました。 父の死とこの遺言書の存在は、離婚後に父の親族により知らされました。 父の遺言書には父の子供である私に離婚前に住んでいた家と土地の財産を渡す と書いてありましたが、私はこれらの財産を含めたすべてを相続する意思が ありませんでしたので、父の死亡の知らせを受けてすぐに相続放棄の為の手続きを行い、 家庭裁判所から相続放棄の受理を受け、相続放棄は完了しています。 また、私が父の遺書に書いてあった家と土地の財産を相続しないという意志を持っており、 相続放棄も完了しているいることも父の親族には伝えました。 そして、つい先日なのですが、父の親族から、父の遺言書に書いてあった家と土地の名義を 父が離婚後に再婚した妻に移したいので、私の戸籍謄本と、印鑑証明、相続放棄の証明書が 欲しいので用意してほしいと言われました。 私の相続放棄の証明書が欲しいというのはわかるのですが、私の戸籍謄本や印鑑証明は この場合、父の親族に渡す必要があるのでしょうか? 私はすでに相続放棄が完了しており、父の遺言書に書いてあった家と土地は、法律的には 私の次に相続権のある者に自動的に移っていると思いますし、そもそも相続放棄が受理された 時点で、私は遺産を相続しておらず、遺産である家と土地の名義も私には一度も 移ってないはずです。 なのに、その家と土地の名義を変更するために私の戸籍謄本や印鑑証明が 必要になるものなのでしょうか? 相続放棄の証明書なら父の親族に渡してもよいと考えているのですが、 戸籍謄本や印鑑証明などは個人情報そのものですし、それらを悪用されたくありませんので 私の戸籍謄本と印鑑証明については、渡す必要が無いのであれば渡したくないと考えています。 こうした問題にお詳しい方おられましたら、どうかご回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄について

    相続放棄についてお聞きします。 知人から相談をうけました。 2日位前に相談者のおばさん(父の姉妹)の娘さんから連絡があったそうです。借金を残したままおばさんが亡くなってしまい相続放棄をするので戸籍謄本と印鑑証明を送ってくださいとの事。お父さんは既に他界されていたのでおばさんが亡くなった事をこの時知ることになったそうです。聞けばおばさんが亡くなったのは2年も前の事。調べてみたら相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内と書いてありました。2年も過ぎて今頃相続放棄の手続きをする事はできるのですか?おばさんの配偶者や子供が相続放棄の手続きをしたら相続権は親に行きますよね、そこでも放棄したら兄弟姉妹に相続権がくるんですよね…。それぞれの手続きが終わって放棄しましたと知らされるまで2年かかるんでしょうか?おばさんの娘さんに話を聞いても曖昧な事しか言わないそうで、だから余計に大切な書類(戸籍謄本や印鑑証明)を送っていいものか心配されています。出来ることなら自分たちの手続は自分たちでしたいと言います。可能でしょうか?娘さんは他県に住んでらっしゃいます。宜しくお願いします。

  • 相続放棄にまつわる疑問

    相続放棄について3点知りたいことがあります。 (a) 戸籍謄本に記載されている者のうち1名だけが死亡した場合、その死亡者の除籍謄本というのは存在するか? (b) 相続放棄の手続きに必要な戸籍類は、相続人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本の2種類のみか? (c) 相続放棄の手続きを郵送によって行う場合、相続放棄に必要な書類一式を郵送するだけでよいか?(戸籍謄本や住民票の写しを申請するときの申請書のようなものは不要か?) ご回答よろしくお願いします。

  • 相続放棄を強要されています

    二ヶ月前に妻の父が亡くなり、相続人である妻の兄から手続きをするので戸籍抄本と住民票と印鑑証明を送るように言われました。 押印する書類も無いのに、なぜ印鑑証明?と思った私は戸籍抄本と住民票だけを妻に送らせました。 その後、「早く印鑑証明を送れ」とか「遺産を通じて妻をドメスティックバイオレンスで苦しめていると訴えるぞ」とか脅迫めいた手紙を送ってきます。 勿論、遺産相続の件で妻に強要したり暴力を振るったりした事はありません。 以前は相続放棄するつもりでおりましたが、この様な嫌な思いをさせられ素直に相続放棄に応じる気持ちが無くなりました。 知りたいことは以下の二点です。 (1)印鑑証明を何に使おうとしているのか? (2)妻の兄を強要罪で訴える事は出来るか? 遺産は義父が住んでいた家のみ、貯金はほぼ無いと思います。 良きアドバイスをお願いします。

  • 相続放棄について

    こんにちは 相続放棄についてお伺いします。 相続を放棄すると、放棄者はどこかに記載されるのでしょうか? (例えば、戸籍謄本に記載されるとか…?) 相続放棄がどこかに記載される場合、どのような内容にて記載されるのでしょうか (例えば、「年月日住所相続放棄」というような記載内容でしょうか) 回答よろしくお願いします

  • 相続放棄 相続人のひとりが遺産独占しようと

    相続放棄を迫られてます おじさんが亡くなり 子供もいなく、妻・兄弟も両親も死んでます なので甥っ子・姪っ子が相続することに 。甥っ子の一人である者から 独占するための相続放棄のため戸籍謄本用意するよう言われてます 印鑑ではなく、戸籍謄本をまず要求してくる理由何かあるんでしょうか?相続財産全容何も知らされてないし 相続放棄応じる気はありませんが、このあとどのような展開あるんでしょうか?相続財産全容知る機会ちゃんとあるんでしょうか? とくに認知症など手のかかる形でおじは亡くなったわけではないし 公平に分与する流れにしたいのですがやるべきことなにかありますでしょうか? とくに知りたいポイントは、戸籍謄本だけでも渡したら、相続放棄手続き甥っ子の独断でできるようになるんでしょうか?認印(、実印でなくてよい)は必要とあるけど、そのあたりで買って押されたら、手続き進んでしまうと、聞いたんですが。 ある方から”相続放棄は、郵送可ですし申述書は認印で可ですし印鑑証明書は必要ないですから勝手に相続放棄される可能性はあるでしょう。勝手にされたら半年で時効になります。”と聞いて  勝手にされ半年意見裁判所にこちらが言わないと 放棄の形になるってほんとですか? だったら戸籍謄本勝手にとられることないのか 不安とともに疑問が増えました

  • 認知症の母が相続放棄することはできますか?

    認知症の母が相続放棄することはできますか? 母の弟(配偶者あり、子供なし)が亡くなりました。 この場合、相続権が兄弟姉妹まで及ぶとのことで、放棄して欲しい旨の連絡がありました。 放棄については何の異存もないのですが、必要書類について条件を満たせません。 1.戸籍謄本 2.印鑑証明と実印 戸籍謄本については入手は可能ですが、母は実印登録しておらず、 また認知症であるため今から登録することはできません。 なお、私の兄弟との事情から、私が成年後見制度を利用して母を代理することはできない状況です。 このような場合、どのように対応すれば母が放棄することができますでしょうか。 どなたかご教授いただければ幸いです。

  • 財産相続のことです。

     兄弟は放棄すると言ってくれてますが、放棄に必要な書類が分かりません、どんな書類が必要なのでしょうか、兄弟の印鑑証明・戸籍謄本は取って貰いました、資産証明も取りました、法務局から相続関係説明図と登録申請書は貰って来ましたが、あと必要な書類を教えて下さい、明日兄弟が集まりますので宜しくお願いいたします。

  • 相続放棄後の印鑑証明等が必要について

    祖父が亡くなり親戚から印鑑証明、実印、戸籍謄本を求められ理由も説明も受けていませんでした。 素人ながら調べていると私は代襲相続人として相続放棄をする様でした。 私としては一切の権限や相続分も必要ありませんので迷いなく家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行い、受理されました。 後日、上記の書類等を用意出来ない事と共に財産放棄の旨、申述受理証明書を送付する事を伝えましたが 相続放棄しても、凍結された口座から預金を引き出せない為、当初の上記書類等が必要だと言われました。 代襲相続人としての相続放棄を家庭裁判所にて確実に認められましたが、これ以上まだ書類等が必要な理由はありますでしょうか。 お詳しい方アドバイスお願いいたします。

  • 相続放棄について

    No.750856の質問の続きになってしまうのですが、事故で亡くなった伯父の相続放棄をしたいと思います。 (労災から見舞金は出ますが、それを上回るサラ金からの借金が見つかりました。) 事故で亡くなったのは、2年近く前になります。 1度、放棄をしたのですが、内縁の妻という女の方から頼まれたという伯父の雇い主が「法定相続人の全てが放棄してしまっているので、伯父の母(私にとっては祖母になります)ただ1人が見舞金を相続できる状態です。相続をして、そのいくらかを伯父のお寺におさめたい」と言ってきました。 ですが、祖父の納骨堂に伯父のお骨を入れてしまえば、(言い方は悪いですが)料金は一緒ですので、伯父のお骨も入れたいと考えています。 相続放棄申述書ですが、てん付書類が、申述書の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本とありました。 申述書の戸籍謄本というのは、亡くなった伯父の戸籍謄本だと思うのですが、本籍は私の町にはありません。 市役所から違う町にある伯父の戸籍謄本をとることは可能でしょうか? それと、申述書の戸籍謄本は祖母になると思うのですが、痴ほうで入院中です。 代理人として母が家庭裁判所に行く事になるのですが、申述人は母が、代筆を書いていいのでしょうか? それと、期限なのですが、相続開始日を知った日から3か月以内、と本には記載してありました。 すでに経過してから2年程前になるのですが、いいのでしょうか?