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この補助金は返却の根拠はあるのでしょうか?

talkie(@utilityofa)の回答

回答No.2

法人については破産も当該法人の解散の事由とされているので、法人が破産をすれば、その法人は「解散した」ことにはなるでしょう(会社法471条5号・株式会社の場合、以下同じです。)。質問者さまに回答をした自治体の担当者も、同じことを考えていたと思われます。しかし… 1 (解散)「してはならない」という文言から考えても、これは、補助対象企業の意思によって解散してはならないことをいうと思います(会社法471条1号、2号、3号)。現に、解散には、裁判所の命令による場合だってあるんですから(同条6号)。補助対象企業が、債権者の申立てによって破産してしまうことも、同様に、この文言には当てはならないと思います(破産法18条1項参照)。 2 また、問題の交付条件のような条件は、その趣旨から考えて、「補助事業は、ちゃんと実行しなければならず、いやしくも補助金(正確には貴学を経由しているので間接補助金)をもらったからといって、さっさと事業をたたんで、これを持ち逃げするに等しいことをしちゃあいけないよ」という意味だと思います。そうであれば、補助対象企業の破産(とくに債権者の申立てによる破産)・解散は、計画倒産でもない限り、この交付条件が想定している場合には当たらないと思います。 3 そもそも、資本主義社会で生活する限り、「貸し倒れ」のリスクを負わなければならないのは民間だけでなく、行政だって同じはずです。そのリスクを負うのがいやだから、補助対象企業が破綻した場合、自分は間接補助事業者である貴学の責任を追及するというのは、行政の「勝手な理屈」と言わざるを得ないと思います。 (3の理屈は、回答者の独断と偏見ですので、その点を十分にお含みください。行政と、とこしえにお別れするときの「切り札」とお考え下さい。) 以上のような考えで、私も、この交付条件の意味は、質問者さまがお考えになっているとおりでよいと思います。「正義」は質問者さまの方にあると思います。 なお、解散の原因となる「法人の破産」は、当然、裁判所から破産手続開始の宣告を受けた場合をいうもので、当該法人の経営が破綻して、単に事業活動を休止したとか、債務の支払が事実上できなくなった状態をいうものでないことは、ご注意ください。

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