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未成年の落札者に返品したいと言われました。

buchi-dogの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.6

本当は、ヤフオクの参加条件が「18歳以上」となっているのがおかしいのです。日本の民法では「成年は20歳」なので、18歳以上20歳未満の人は「ヤフオクに参加できるが、民法上は未成年者」となります。この辺は、ヤフオクの規約の不備であり、責任はヤフーにあるとも言えます。 http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html さて、ご質問ですが、結論としては「返品に応じるべきでない」と考えます。 1. 他の方も触れておられますが、ヤフオクでは取引の相手の年齢を知る術がありません。「相手がヤフオクの参加資格を満たしていると自己申告している」以上のことは分かりませんし、取引に際して対面するわけでも身分証明書の提示を求めるわけでもないので「相手が実は未成年者だから取引を回避する」などということはできません。 2. この場合、相手は18歳未満なのですか?それとも18歳以上20歳未満なのですか?仮に18歳未満なのにヤフオクに参加していたとすれば、民法民法21条「制限行為能力者の詐術」が類推適用できそうです。 18歳以上20歳未満の場合は、ヤフーの規則上は「成年扱い」なわけで、質問者様が関知する事ではありません。落札者の親と弁護士は、ヤフーに文句を言うべきで、質問者様に契約の解除を求めるのはお門違いです。 3. 民法5条(未成年者の法律行為)には第三者保護規定がありませんので、条文をそのまま適用すれば落札者の親の言い分は確かに理があります。ただし、ネットオークション、それも18歳以上を成年扱いするヤフーオークションで民法5条がどう適用されるかは、判例も学説もないはずですので「未知の世界」と言えるでしょう。この件で弁護士が出てきてヤフーと話し合い、日本の民法と食い違っているヤフーの規定が見直されればそれはそれで有意義なことですね。 4. 私でしたら「あなたの言い分は承服できません。返品・返金には応じません。私を訴えるのでしたらご随意に」と返答します。 5. 仮に質問者様が返品に応じたとして、それによって生じた損害は、未成年者たる落札者の法定代理人、すなわち現在質問者様に「契約の取消」を求めている当人に損害賠償請求できます。ただ、遠隔地に住み、詳細が全く分からない相手(しかも商人ではなく一般人)を相手に不法行為による損害賠償請求訴訟を起こし、勝訴し、相手から実際に損害賠償を受けるのは実務上困難です。このケースでは、「返品・返金に応じたら質問者様の負け」と考えて良いでしょう。

noname911
質問者

お礼

ありがとうございます。 18歳以上20歳未満の場合は、ヤフーの規則上は「成年扱い」なんですか?

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