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4ヶ月の子供の育児を理由に受給期間延長できるでしょうか

今4ヶ月になったばかりの娘を育てています。 妊娠中に勤めていた会社に『育児休暇』を取らせてもらってました。 しかし9月一杯で会社が倒産することになりました。 毎月貰える予定だった育児給付金も貰えなくなりました。 1.失業保険を申請しなくてはいけないのですが、同時に受給期間延長も申請できるのでしょうか? 2.国民健康保険と国民年金のお金を払う大金は無いので、すぐにでも【健康保険】を旦那の被扶養者に入れてもらうのと、【厚生年金】の3号被保険者に申請してもらおうと思っているのですが、これらの扶養者になった場合でも受給期間延長はしてもらえるのでしょうか。

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回答No.1

こんにちは。自己都合退職と倒産による退職という違いがあるので、詳しくはハローワークに聞いてみると良いと思いますが、私の経験談が参考になればと思いお返事しました。 私の場合は、育児休業中に退職し(娘が5ヶ月のとき)、失業保険の受給延長届けをしました。子供が3歳になるまで延長可能です。その手続きに離職票などが必要なので、会社からもらうようにしてください。 次に、健康保険、厚生年金とも旦那の扶養に入りました。失業保険は扶養に入っていても関係ないそうですが、失業保険をもらう段階で、失業手当の日額が\3000いくらかを超えると、旦那の扶養からはずれなくてはならなくなりました。扶養に入れる条件は、旦那さんの会社に確認してください。会社によっては違うらしいです。 長々と、わかりにくくてすみません

rick-barry
質問者

お礼

ありがとうございます。 離職票ですね。まだもらっていませんでした! すぐに会社の人に電話でたしかめたいと思います。 さっき旦那の会社に確認したところ、扶養にはいって失業保険は受けられませんと言われました…。残念です。 失業保険を貰うには何かとクリアしなくては行けない事がたくさんありそうですね。 両方の実家も遠いので娘を保育園に入れなくてはいけません。 保育園に入れてから3ヶ月間のあいだに仕事が見つからなければ、娘は保育園を追い出されます。 育児中のママを応援してくれる企業が世の中もっともっと沢山できるといいなぁと思います。

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