• ベストアンサー

受給期間の延長と前職の収入の取り扱いについて

3月31日に結婚を機に退職しました。雇用保険の給付期間は180日ありますが、すぐパートを始めたため、雇用保険は貰っていません。6月に妊娠したため、働けるところまで働いて、受給期間を延長しようと思うのですが、前職の雇用保険を貰うには、いつまでに延長の申請をすれば良いのでしょうか? また、4月からは夫の扶養に入っているのですが、所得税控除の103万や健康保険&年金の扶養の130万には、退職前の収入(1月~3月の収入)はカウントされるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 1101
  • お礼率75% (3/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

>すぐパートを始めたため、雇用保険は貰っていません。 そのパートは雇用保険に加入していないのですか? 加入していれば通算されますので受給期間の開始もそのパート退職後になります。 >いつまでに延長の申請をすれば良いのでしょうか? 求職活動が困難になった日が連続30日続き31日目から1ヶ月以内。(超えた場合は無理) 最低出産2ヶ月前までに行ったほうが良いですよ。 受給期間の延長というのは、働けなかった期間分が延長されるので180日ですと会社都合の扱いでしょうから、もし現在の職が雇用保険未加入なら、出産半年以上前からでないと危ういですよ。(離職理由が妊娠でもややこしくなります) 通算対象になっていたらいたで、そちらの退職理由をもってくるので減るかも知れないですね。 早目に職安で相談された方が良いですよ。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

#1です。追記を。 >出産半年以上前からでないと危ういですよ。 これじゃ解りにくかったですね<(_ _)> 受給延長とは例えば、退職してから半年間手当を貰わず過したとします。 その後、疾病などの理由により2年間療養しその期間を延長をしていたとします。 その後解除をすると残りの受給期間は半年となります。 ですから180日の給付期間があるとするなら、満額貰うためには半年は受給期間が残っていないといけないということになります。 ちなみに退職理由が延長する理由と一致していると退職の30日後から1ヶ月以内になります。 >所得税控除の103万や健康保険&年金の扶養の130万には、退職前の収入(1月~3月の収入)はカウントされるのでしょうか? 税金上は年収ですから関係してきます。 健康保険の扶養は政府管掌の場合、月108,333円を超えた収入があったときが年収130万を超える見込みが立つと判断されるので退職しますと見込みが無いということで加入が可能です。 もしだんなさんの健康保険が組合なら、組合ごとに異なることもあるのでお聞きするのが一番速いです。 (130万の扶養は法律で決められえているわけではないので、この様な違いが生じてしまいます。ですから政府管掌で、無職でも年収130万超えていると大変です)

1101
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 体調が悪く、お礼が遅れて申し訳ありません。 受給期間の延長について、具体的に教えて頂けたので参考になりました。前職と退職理由が異なるので、早く職安に相談した方が良いですね。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 受給期間延長申請後の受給手続きについて

    昨年末付でうつ病のため退職しました。 その後、受給期間延長申請をし、通院・療養を続けた結果、回復したということで、先月7月29日付で医者から就労可能証明書を発行してもらいました。 その後体調を崩してしまって(夏風邪)まだ受給の手続きへ行けておりません。 就労可能証明書発行日から何日以内に手続きをしなければならないというきまりはあるんでしょうか? それから現在私は主人の扶養に入っております。 雇用保険給付中は扶養から抜けなければいけないようですが、実際に給付が始まるまでは扶養に入っていていいのでしょうか? それとも職安へ受給の手続きへ行った時点で抜けていなければならないのでしょうか? どうか回答を宜しくお願い致します。

  • 受給期間延長について

    雇用保険についての質問です。 今年の3月に妊娠の為、仕事を退職しハローワークにて受給期間延長の手続きを行いました。 失業保険の給付金はいつ支給されますか? 出産を終えて就職活動ができるまで支給はされないのですか? 教えてください(T ^ T)

  • 受給期間延長の解除をしたのですが・・・

    昨年3月末で退職し、5月30日に妊娠・出産の為 受給期間延長の手続きをしました。 子供も1歳を過ぎたので、そろそろ仕事を探したいと思い、今月1日に受給期間延長の解除手続きをしました。 13日に雇用保険説明会、29日が最初の認定日です。 そこで質問なのですが  ・この場合“待期期間+給付制限”の後、基本手当の支給が始まるのでしょうか?  ・国民健康保険と国民年金に切り替えなければいけないと思うのですが、どのタイミングで手続きをすれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 受給延長期間中、短期の労働は可能ですか?

    過去の質問を見てもわからない点があるので教えてください。 平成18年3月31日に離職し、4月1日から主人の扶養に入ったとします。 現在、出産育児のため雇用保険の受給延長期間中です。 1)まず、この場合の受給延長期間は平成22年3月31日までという認識で 合っていますでしょうか?(最大4年間だったと思うので) 2)受給延長期間中に、一時的に働くことは許されるのでしょうか?  (働き始めたとしても出産育児のため、またすぐに失業状態に戻ります。) 働いても良い場合、次の子を出産するまでの間、例えば平成19年10月~半年ほど、 主人の扶養の範囲内でアルバイトをしたとします。 次の子が平成20年8月に産まれたとして、1歳になる平成21年8月ごろから 失業給付を受けながら求職活動をしようと思いますが・・・ 3)雇用保険受給の手続きをするとき、一時的に働いた分の申請は必要でしょうか? 申請すると、給付が受けられなくなるのでしょうか? 1)~3)すべてでなくても、わかる部分だけでかまいませんので、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険の妊娠による受給期間延長について

    雇用保険の妊娠による受給期間延長について 自己都合の退職により雇用保険の手続きを行いました。7日+3ヶ月の給付制限の後、もらえる基本手当の日数が120日間あります。 そこで質問ですが、120日の受給期間中に妊娠をした場合、雇用保険はどうなるのでしょうか? 「受給期間延長の申請」というのがあるのを知ったのですが、これはもらえる期間が延びる(=もらえる金額が増える)というわけではないですよね?とすると、延長申請をするメリットなどはありますか?それとも、そもそも妊娠した時点で「妊娠=働けない」ということで雇用保険は一旦もらえなくなるのでしょうか?よろしければ教えて下さい。

  • 受給期間延長中の就業について

    出産予定日の4ヶ月前を目安に退職をする予定です。しばらくは働けないので受給期間延長をするつもりでしたが、引継ぎの人が決まるまで、2~3ヶ月の間、月10日ほど、1日5時間程度、出社してほしいといわれました。その間は、もちろんお給与として支払われます。それでは、退職せず、継続して雇用保険に入る事もできると思うのですが、月10ほどの5時間程度の出社なので、雇用保険の適用者にはなれないとのことでした。私は働くのは全く構わないのですが、問題は受給期間の延長を申請しながら、短期・短時間でも働くことができるのか、もし出来ない場合は、私のようなケースは、働かないで、受給期間延長だけした方がいいでしょうか。何か他に方法があるようでしたら、教えてください。よろしくおねがいします。

  • 失業保険受給期間中の収入について

    失業保険受給期間中の収入について 失業保険の受給についておしえてください。 60歳未満の業保険受給資格のある者が自己都合で退職するのですが、退職後に同一の事業所で月に数日間仕事をする雇用契約を結んだ場合に失業保険を受給することは可能でしょうか?月に数日間の勤務でも雇用契約を結んだ場合は就職とみなされるのでしょうか? 給付制限中と受給期間にアルバイトで収入を得た場合は職安に申告し、勤務時間・収入によっては受給できないことは調べて知りました。 詳しい方におしえていただきたいと思います。よろしくお願いします。

  • 受給期間延長中の扶養について

    雇用保険(失業保険)受給中に、入院することが決まりました。 受給期間の延長(2年程度の延長になる予定)をしようと思っています。 延長して、基本手当を受給していない間の年金や健康保険などは、 夫の扶養に入ることができるのでしょうか? いままで扶養に入ったことがなく、扶養についての知識が全く知識がないので教えてください。 宜しくお願いします。

  • 失業保険の受給期間延長中のわずかな収入

    現在、派遣スタッフで働いているのですが、 今月末に妊娠を理由に退職します。 今の派遣スタッフは在職1年9ヶ月ですので、 2月に入ったら失業保険の受給資格延長申請をし、 出産が終って一段落したら失業保険を受給しようと思っていました。 が、現在の職場から、 在宅スタッフとして仕事をして欲しいと言われました。 在宅スタッフとしての1ヶ月の労働時間は おおよそ10~20時間程度なので あまり大した収入にはならないと思うのですが、 受給期間を延長している期間にわずかでも収入があると、受給資格を失ってしまうのでしょうか? 受給資格を失わないように働くとすれば 月に何時間以内、とか収入額の制限などはあるのでしょうか? 職安側のタテマエはわかっていますが、 実際の給付についておわかりの方がいらっしゃいましたら、 ぜひ回答をお願いします。

  • 受給期間延長中は給付制限期間にカウントされる?

    妊娠を理由に受給期間の延長を申請しました。 産後8週間を経過しないと受給の手続きが出来ないとの 説明を受けてきました。 出産は7月の予定で、10月頃に受給の手続きをしようと思うんですが 給付制限期間は、10月頃の手続きをしたときから カウントされるんですか? それとも受給期間延長をした日からカウントされるんですか?